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遊んでいる時の非接触での転倒での賠償責任は?

お酒の席での「ふざけて追いかける」等で、相手がびっくりして転倒してしまった場合の責任は誰にあるのでしょうか? ご教授くださいませ。 また、具体的にはどの様な対処をすれば良いのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

記載状況から怪我をさせたあなたに全責任があります。 傷害の被害届が出されれば、怪我の程度によりますが、 解決として示談金は10万円~50万円程度でしょう。 決して加害者であるあなたから「ふざけて」等の弁解 はしない方がいいでしょう。

noname#188107
noname#188107
回答No.4

お互いがふざけていたのであれば自己責任ですから、 基本的にはこけた本人の責任です。 おいかけたほうが同義的にいくらかの責任を 追うくらいでしょう。 ふざけていたために、ふざけていたとは知らない、 第三者に怪我をさせたのであれば、 ふざけていた2人に責任があります。 >具体的にはどの様な対処をすれば良いのでしょうか? 怪我の度合いにもよりますが、 一部治療費を負担する程度ではないでしょうか。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”お酒の席での「ふざけて追いかける」等で、相手がびっくりして転倒してしまった  場合の責任は誰にあるのでしょうか?”     ↑ 単に転倒しただけですか。負傷はさせませんでしたか? 追いかけさせた、というような場合でなく 追いかけて、相手がびっくり転倒した場合 は、追いかけた人に責任があります。 そして、その「ふざけた」というのが、社会通念上 遊びの範疇に入るものである場合で、負傷させたときは 過失傷害ということになります。 遊びの範疇を外したときは、傷害罪です。 民事では、不法行為による損害賠償責任が発生します。 ただ、お互いにふざけていた、という場合で あれば、過失相殺が適用されるでしょう。 ”具体的にはどの様な対処をすれば良いのでしょうか?よろしくお願いします”      ↑ 謝罪ですね。負傷させたのであれば治療費プラスαが 必要でしょう。

回答No.2

常識的にはびっくりさせたほうでしょう、本来走ったり、追いかけっこをして良い場所でないですし、安全も確保されていない場所での行為、むしろ食器や鍋などあれば火傷の危険もある場所での行為ですから、安全を確保されていない場所での危険行為と言われてもしかたないでしょう。 どのような対処って、常識的に考えれば謝るのは当然で、怪我をしたのなら、治療費と、菓子折りの一つも持っていくのが当然でしょう。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

酒席なので当然大人、追いかけっこをするくらいだから歩行困難な老人とか身障者ではない、という条件を仮定します。 「ふざけて追いかける」という判断が、追いかけられた方も同じ判断をできる状況だったかどうかが問題です。追いかけられた方は身の危険を感じたかもしれません。そうであれば、接触していなくても追いかけたものが加害者となります。 明らかにふざけて追いかけっこをしていると判断できる状況であれば勝手に転んだ自己責任と言えます。 「びっくりして」というのもポイントになるでしょう。びっくりするくらいだからふざけてと捉えられなかったとも言えそうです。 幹事や店の責任については問えないでしょう。あまりに想定外の馬鹿げた行為を一々禁止事項で周知徹底するなど求められません。 双方で話し合って折り合いをつけるのが一番です。それが無理な場合は訴訟に持ち込むこともできます。

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