• ベストアンサー

年金支給資格について教えて下さい。

 お世話になります。年金支給資格について教えて下さい。私はもう直ぐ退職年齢に近づいています。退職後の年金支給について教えて下さい。私は、不動産を持っていまして、その不動産の賃貸料と60歳から支給されるであろう年金で辛うじて生活設計が立てられるであろうと生活設計を組んでいます。賃貸料では生活は出来ないと思っています。60歳からの年金は、老齢厚生年金だと思いますが、仮に再就職しない場合、不動産収入があっても年金は満額支給されるのでしょうか?何か減額される要素は他にあるのでしょうか?宜しく教えて下さい。減額される場合は、再就職して厚生年金の扱いをしている所謂一般的なサラリーマン生活者が減額対象であるとも聞いています。しかし不動産収入が有る場合も減額対象になるという方もいます。本当の所を知りたいのです。もう少し正確に教えて頂きたいのです。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.2

年金の支給額がカットされる可能性が出るのは60歳を過ぎても在職して「厚生年金保険」に加入している場合と、失業保険を受給した場合です。退職後、失業保険をまったくもらわず、不動産管理会社を興して自分が社長となり、厚生年金に加入しなければ、年金カットは通常ありません。  年金特別便に書かれている見込額は、60歳時点のものであれば、 ほぼ現実に近い数字だと思われます。65歳の分は、今の給与で65歳まで厚生年金に入っているという前提で試算をだしているので、あまり現実的な金額ではありません。

その他の回答 (1)

回答No.1

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4035911.html 減額があるのは「厚生年金の部分のみ」で、減額されるのは「再就職により厚生年金に再加入した場合のみ」です。国民年金の部分は収入による減額はありません。 なお、60歳から65歳までと、65歳以上では、年金の計算方法が異なりますのでご注意を。

kshuto
質問者

補足

ありがとうございました。助かります。申し訳ないのですが、60歳からと65歳からの年金に計算は異なるとの事ですが、60歳からに関しては、年金定期便で通知された金額を受給出来ると考えても良いのでしょうか?申し訳ありません。差し支えなければ教えて下さい。宜しくお願い致します。

関連するQ&A