- ベストアンサー
緊急です
交通違反の反則金についてです 自分は未成年で10月22日に県内でスピード違反をしてしまい、1点加点の反則金12000円を喰らいました 仮納付書を貰ったのですが給料前で、支払いできないため、県警に行き通告納付書貰いました しかし、また期限まで払えませんでした 気になるところがあります。仮、通告、指示というのがありますが、指示とはどういう意味を表してますか 後、もう反則金払えないですか ちなみに山口県です
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
払えますよ。払う意志があって罪を認めてる場合ですが・・・ 再度県警に行って「ご免なさい支払いまだなんです」と申し出て指示通り行動しましょう。 出来れば出頭当日に現金12000円と催促料金800円だったと思いますが持って行くように!! 払えないという言い訳する事に「800円」加算される仕組みなので損するだけですよ。 どうしても払えないなら労役で支払う方法もあるよ。 但し完済するまで交通刑務所でのお泊まりだけど・・・ これなら12000円のこと考えなくて良いので・・・・でも嫌でしょ。
その他の回答 (3)
- chapeace
- ベストアンサー率11% (15/128)
どうしても払えないなら労役で支払う方法もあるよ。 一日五千円で二日半ほど交通刑務所に入れば違反金払わなくても済むよ。 この場合は前科付くけど
仮、通告、指示の指示とは・・・ 少年保護手続を受けた場合においては、 家庭裁判所において、改めて交通反則通告制度上の反則金 を超えない額の反則金としての納付を指示することもある。 の指示だと思います。 つまりは、まだ払うチャンスはあるということです。 詳細は警察で聞いてください。 そんな説明されなかった(してくれなかった)のも問題です。 こちらは未成年ですから、配慮にかけた扱いだと感じます。 ちなみにどこの都道府県でも同じです。
- ppyama
- ベストアンサー率12% (48/399)
最寄の警察にでも問い合わせて はやいとこ支払いなさい。