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官報について教えて下さい
- 官報は政府が発行する重要な刊行物で、毎日発行され、全国に販売所がある。
- 官報には裁判所や弁護士からの公示が掲載されており、一般の人でも図書館で閲覧することができる。
- しかし、一般の人々の間では官報の存在や役割についてあまり知られていない状況があり、これが現代の情報環境とのミスマッチを生んでいると言える。
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> 官報に公示 というのは国は一般の人に広く公示したと言いますが > おかしいと思います 国が国民にお知らせする、公的な媒体は「官報」。官報を見て?新聞テレビは大々的に知らしめるのは、お金(売上・もうけ)になるから。金にならないのは流さない。 国からの大事なお知らせを、昨日はA紙、今日はY紙、明日はN放送局、と言い出していたら、何見ていいのか収拾がつかんだろ。「官報に出す」それで十分。 官報及び法令全書に関する内閣府令(昭和二十四年六月一日総理府・大蔵省令第一号) (官報) 第一条 官報は、憲法改正、詔書、法律、政令、条約、内閣府令、省令、規則、庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等を掲載するものとする。
- 参考URL:
- http://kanpou.npb.go.jp/
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- toratanuki
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あなたの知人は破産したのです。 この事実を新聞に載せてほしいのですか。
お礼
破産では無いのですが かみ合ってませんね
- hekiyu
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これは擬制なんですよ。 交付、公示というのは、全国民にもれなく周知させる 必要がありますが、そんなことは不可能です。 だから、これで交付したことになりますよ、と擬制せざるをえません。 その擬制が正当性を持つことが必要です。 それが官報です。 新聞紙上でお知らせ? でも、世の中にはもの凄い数の新聞がありますし、私の ように新聞を取っていない人も居ます。 そういう人達には、法律を公布した、ということを主張 できません。 新聞をとる義務なんてのはありませんから。 とろうがとるまいが、俺の勝手な訳です。 テレビやネットも同じです。 テレビなど視ない、持っていない、と言われたら、政府は 法令の公布を主張できません。 世間知らずが悪い、というのは法律では通りません。 民間の媒体を知らないから、と責めることができる法的根拠は存在 しないのです。 こういうことで、民間の新聞やテレビネットでは擬制を正当化 出来ないのです。
お礼
なら官報が一般的な告知方法なんですね
お礼
丁寧な回答有難うございました 参考にさせて頂きます。