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特許出願前の新規性の喪失について

以下のような状況は新規性の喪失になるのでしょうか? 1、特許の商品が開発できた事を不特定に知られる。(特許内容については一切不明、現品もなし) 2、特許の内容(核心部分)を不特定に知られる。(口頭でのみ) ※ただし、その情報で先に出願された場合を除く 3、特許商品を不特定に見られる。(含む、写真)※ただし、外見からは特許内容は推察できない。  ここでいう不特定とはマスコミ報道というレベルではなく、自社のユーザーレベルです。(同じ事かもしれませんが)

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  • martian
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回答No.2

新規性の喪失は、発明内容が、守秘義務をもたない人に知られることにより起ります。 1.発明内容が知られないなら、新規性喪失せず。 2.発明内容が知られたら、口頭でも新規性喪失。 3.外見から発明内容がわからないなら、新規性喪失せず。(分解されないことが前提。) 不特定とは守秘義務がないという意味にとってください。人数の多少は関係ありません。

goo03742
質問者

お礼

 ありがとうございます。大体、私が予想した内容と近いです。  元々は、自社の営業にこんな商品ができたということをどのタイミングでリークするべきかが分からなかったのです。 営業はすぐにお客さんにしゃべってしまいますから・・・・  

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その他の回答 (3)

  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.4

あくまで、「発明」の新規性ですので、 技術的な理解として不特定人に知られていることが 「新規性の喪失」に該当することになります。 ということで、1,3は技術的思想として発明が伝達されないかぎり新規性は失われません。 で微妙なのは2で、明かにその技術を理解するに足る知識を持っていない、小学生などに説明しても、擬実的思想として伝達されていませんので新規性はあるとも考えられます。 どうしてもという理由がない限り、開発外部には 「~という課題が解決できた」という事実のみを伝えればいいのではないでしょうか? 営業面で必要なのは利用として何が出来るかであり、 その原理ではないわけですし。 発明自体は課題解決の技術手段ですから、課題を公表しても、発明の新規性には問題がありません。

goo03742
質問者

お礼

 なるほど、(2)の場合は状況によってはかなり微妙になるということですね。  ありがとうございました。

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  • martian
  • ベストアンサー率36% (33/90)
回答No.3

No.2です。補足します。 例外になる場合: 1.発明者・承継人が、試験・刊行物・学会(長官指定)発表をし、6ヶ月以内に出願したとき。 2.発明者・承継人の意に反して知られ、6ヶ月以内に出願したとき。 3.博覧会(制限あり)出品により知られ、6ヶ月以内に出願したとき。 但し、(1)1,3の場合証明書が必要、(2)他人が先に出願していないこと、が条件です。

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回答No.1

特許の新規性喪失になる場合は公衆、社会一般の不特定をさしているので、社内や学内で知られたという場合は新規性の喪失に当たらないと思います。 また、公衆に利用可能な状態(刊行物での記載・インターネットでの公開)で無ければ新規性はあると思います。

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