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特許出願前の新規性の喪失について
以下のような状況は新規性の喪失になるのでしょうか? 1、特許の商品が開発できた事を不特定に知られる。(特許内容については一切不明、現品もなし) 2、特許の内容(核心部分)を不特定に知られる。(口頭でのみ) ※ただし、その情報で先に出願された場合を除く 3、特許商品を不特定に見られる。(含む、写真)※ただし、外見からは特許内容は推察できない。 ここでいう不特定とはマスコミ報道というレベルではなく、自社のユーザーレベルです。(同じ事かもしれませんが)
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- acacia7
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- martian
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- persiancat
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。大体、私が予想した内容と近いです。 元々は、自社の営業にこんな商品ができたということをどのタイミングでリークするべきかが分からなかったのです。 営業はすぐにお客さんにしゃべってしまいますから・・・・