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第二抵当権者の強制執行について
ローンを支払い中のアパートの家賃を第二抵当権者が強制執行することが出来るのですか?
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抵当権は、弁済期の到来または期限の利益の喪失により、被担保債権の履行遅滞が生じているときに、実行することができます。 ただし、後順位抵当権者は、抵当権を実行した場合に、自分に配当される(予定)の場合にのみできます。つまり抵当権を実行しても、先順位抵当権者のみに配当されて、自分に配当金が回ってこないであろう場合には、実行できないとされています。
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- tk-kubota
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回答No.2
その「強制執行」と言うのは、第二抵当権者が抵当不動産から得る賃料の差押のことですか ? そうだとすれば、第二抵当権者の被担保債権の返済期日が到来しておれば、できます。 それを、民事執行法180条2項の「担保不動産収益執行」と言います。
質問者
お礼
早速の回答をありがとうございました。勉強になりました。
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早速の回答をありがとうございました。とても参考になりました。