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訴訟費用の負担における、証拠取得費用

訴訟を行った時、「訴訟費用の負担を被告とする」と書きますが、 証拠取得費用は入りますか? 例えば、 医師診断書費用 行政文書開示請求費用 社会保険労務士に事例の回答を作成した書類の費用 は訴訟費用として入りますか? 上記含め訴訟費用の範囲の法律的根拠を教えてください まあ、上記に関して当然領収書の原本は必須だと思いますが 原本無しで申告のみで可能でしょうか?

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

それらは、訴訟費用のなかには入りません。 訴訟費用は「民事訴訟費用等に関する法律」で、どのような費用が訴訟費用か、費用の範囲と額が定められています。 旅費や書類の提出費用などです。

jessy007
質問者

お礼

ありがとうございました

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