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訴訟費用執行免除申立書で「罰金」は理由になりますか
罰金を払わないといけないので、訴訟費用まで払う余裕が無いという旨を書いてもよいものなのでしょうか? 書いて考慮されるものなのでしょうか? (もちろん他にも理由は沢山あります…。罰金すら払えるかどうか分かりません) それとも、そのような事を書いた所で考慮はされず逆に心証悪くなるだけなのでしょうか? ※罰金の額は20万円です
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- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2
>罰金を払わないといけないので、訴訟費用まで払う余裕が無いという旨を書いてもよいもの >なのでしょうか? >書いて考慮されるものなのでしょうか? 上記は、罰金が原因ですから「認められません」
- iepesu
- ベストアンサー率85% (12/14)
回答No.1
訴訟費用は、原則敗訴者の負担です。ただし、不必要な行為があった場合や、 訴訟を遅滞させた場合や、一部敗訴の場合などは裁判所の裁量により、勝訴者 にも負担させることができます。質問者の事由は、これらの場合に該当しません。
補足
貧困であれば免除できるはずです。