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学校の名前の権利
商業目的のさいに、大学名などを使うことは法律ではどのようになっているのでしょうか? (例えば、家庭教師会社の名前などについている「東大」や「早慶」といったもの)
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商標登録されていれば違法。 その商標を使用して営業を行うことは不正競争防止法違反です。 因みに「早慶」の名前を使った学習塾は、特許庁の商標登録済みです。
商業目的のさいに、大学名などを使うことは法律ではどのようになっているのでしょうか? (例えば、家庭教師会社の名前などについている「東大」や「早慶」といったもの)
商標登録されていれば違法。 その商標を使用して営業を行うことは不正競争防止法違反です。 因みに「早慶」の名前を使った学習塾は、特許庁の商標登録済みです。