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生保会社か、税理士関係の方!に伺います
収入保証保険に加入していて、 被保=契約=夫、受取人=妻の場合 被保険者が死亡、遺族年金(家族年金)が年金月額で支払われた場合 年中に支払われた年金総計が20万円を超えた場合に年金支払調書を 保険会社から、税務署へ提出していると思います そこで質問なのですが 上記支払の場合 年金調書の「掛金額」欄は、何の金額が印字されるのでしょうか?
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相続税に相当する金額。 たとえば、死亡時に残額500万円、残期間5年で亡くなった場合 相続税相当額が、400万円だったとします。 すると、5年分なので、年間80万円。 年間100万円を受け取るとして、掛金額は80万円…… つまり、相続税相当額ということになります。 つまり、すでに相続税として課税が終わっており(たとえ、非課税でも)、 二重課税できない部分の金額ということになります。
補足
二重課税できない部分の金額ということになります? 意味をもう少しわかるようにお願いします