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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一時停止違反での逮捕は正当?)

一時停止違反で逮捕?行動の正当性を考える

このQ&Aのポイント
  • テレビ番組で放送された一時停止違反による逮捕の場面について疑問が生じました。
  • 一時停止違反は反則金程度の罰金であり、逮捕と手錠の使用は適切なのか疑問です。
  • 警察官の行動は法的に正当なものであるのか、疑問を持っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.8

今回の場合、逃げようとした、しなかったの問題ではなく、事実“逃げた”ので逮捕されちゃったんですね。 本来、一時停止違反などの軽微な罪なら逮捕まではされません。 が、それは停止に応じ、必要に応じて身分証や免許を提示しなくてはいけません。 それに応じないと逮捕できます。 逃げたのを捕まえて、もう逃げそうにないから逮捕しなくてもいいというものではありません。 そして逃げた以上は行政処分(反則金)ではなく、有罪だと前科のつく刑事処分(罰金)のレベルになっちゃいます。 まぁ逃げる間にあれこれやらかしましたが、要件を満たして確実な罪を一つ挙げれば逮捕できるので、一時停止違反の逮捕は普通だと思います。

hope_menth
質問者

お礼

>そして逃げた以上は行政処分(反則金)ではなく、有罪だと前科のつく刑事処分(罰金)のレベルになっちゃいます。  この部分はNo.5さんの言う所の逃亡してるから刑事処分になると言うのと同じ意見ですね。このことは無知なので知りませんでした。参考になります。  あと、現状で「逃げられない」ではなく「もう逃げた後に観念した」と言う考え方で考えれば、確かにちょっと納得ですね。回答ありがとうございました。

hope_menth
質問者

補足

この回答、シンプルだけど妙に納得してしまいました。 言い方の問題でしょうか?すばらしいです。 なので少し締め切りが早いですが 納得したので締め切ろうと思います。 この場を借りて失礼しますが、皆様ありがとうございました。

その他の回答 (7)

回答No.7

法律的に一時停止違反で逮捕できるか?という点については、一時停止違反も道路交通法違反という立派な(?)罪ですので、罰金の内容であれなんであれ、逮捕することは可能です。 もっとも、逮捕は「逃走のおそれ」といった一定の事情がなければ行うことはできません。しかし質問文の事例では、一度バイクで逃走している以上、逮捕の妥当性は認められるでしょう。「パトカーに入って居るわけで、それ以上の逃走は困難」といいますが、「じゃあ帰っていいよ」と言ったらそれは逃げる恐れはありますよ。パトカーに追尾されて逃げる人って、通常の感覚からいえば、かなりあやしい人ですよ。 なお、一時停止違反での逮捕が違法とされた事例もあります。逃亡の恐れはなかった、と判断された場合ですね。 http://haramatsukita.jugem.jp/?eid=2049

hope_menth
質問者

お礼

回答ありがとうございます >「じゃあ帰っていいよ」と言ったらそれは逃げる恐れはありますよ。 ??ごめんなさい。意味が分かりません。帰って良いなら帰りますよね? >なお、一時停止違反での逮捕が違法とされた事例もあります。逃亡の恐れはなかった、と判断された場合ですね。  参考URLありがとうございます。このような事例は以前にもあったようですね。参考になりました。冒頭に私が言いたかった事が、ほぼ書かれて居ると思います。今回の事件の場合は、あの場で逮捕する前に既に逃げられないのだから免許所を提示させれば良いだけであって、あらためて見ても一時停止違反で逮捕していい理由にはならない気がします。もっともあの場面で一時停止ではなく公務執行妨害と言ってくれていたら、こんなに引っかからずに済んだのですが…。

  • polpol-v
  • ベストアンサー率35% (74/207)
回答No.6

交通違反に関しては通常は手錠などで拘束することはしません。 しかし、このケースでは、一度は逃走したわけです。 もう観念したようだと言われても、そう見せかけているだけで、隙があれば、また逃げ出すかもしれません。そうなった場合、担当者の大失態になるわけです。 警官だって、自分の勤務評定を下げたくはないですよ。用心してかかることは責められることではありません。

hope_menth
質問者

お礼

回答ありがとうございます。確かに一度逃走したのは事実でしょう。 しかしバイクの運転手はすでにパトカーに入れられて 両脇に警察官が居る状態です。 本当に逃げられるでしょうか? 自分の勤務評定を下げたくはないから逮捕っておかしくないですか? まぁ大変な仕事ですし心情的には分かるのですが。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

現に逃亡しているので、現行犯逮捕となり、容疑はなんでもいいんですよ。 反則金程度というのは、交通反則通告制度で、罪を認め反則金を支払うので、刑事手続きは勘弁して下さいという制度です。 逃亡しているということは、その権利すら放棄しているのですから、逮捕して通常通り刑事手続きとなります。 それと勘違いしているようですが、公務執行妨害は適用になりません。 公務執行妨害は、公務員にたいして暴行したりした場合に適用になります。 男は暴れたりもしていませんので、適用になりません。

hope_menth
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >逃亡しているということは、その権利すら放棄しているのですから、逮捕して通常通り刑事手続きとなります。 ↑これは本当ですか?初めて聞きました。出来ればソースか何かありますか?反則金は軽度の違反の事を言い、前科がつくほどの犯罪でない物を言い、罰金は重度な違反に科せられる刑事処分と記憶しているのですが。反則→逃走=刑事手続きは初耳です。もう少し補足していただければ助かります。  それと公務執行妨害にならないと言うのは、正確に言えば正しいのかもしれませんが、現実的には警察官から逃げる行為は基本的に公務執行妨害になる可能性が高いですよ。なぜなら、逃げられないように道を塞ごうとしたり制止したりするので必然的に逃げようと思えば執行妨害しなければ逃げられない場合が殆ど。逃げる行為は公務執行妨害でなかったとしても、結果的に公務執行妨害と言う理由付けで逮捕される例と言うのは、ゴマンと世の中にあると思います。

noname#224282
noname#224282
回答No.4

プロデューサーから、「なんか逮捕の瞬間もお願いします」と言われたんじゃないかな?

hope_menth
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もしそうなら…(笑)

noname#188107
noname#188107
回答No.3

「3、現行犯逮捕  犯罪を行っている最中の者、犯罪を行い終わった直後の者(現行犯)に対しては、誰でも逮捕令状なしに逮捕できます、  また、ある人が  1) 犯人としておいかけられているとき  2) 盗んだ物や明らかに犯罪の使ったと思われる兇器などを持っているとき  3) 身体又は衣服に犯罪の顕著なあとがあるとき  4) 誰何(すいか)されて逃走しようとするとき で、犯罪を行ってから間もないと明かに認められるときも同様です。」 http://www2s.biglobe.ne.jp/~reijo/dan_atu/kesatu/taiho.html 最初に逃げたから逮捕されても文句のつけようがない。 ということです。

hope_menth
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 現行犯逮捕が誰でも出来る事は知っていますが 私が言いたいのは問題はそこではないです。 逮捕されるのも別に良いんです。 一時停止違反で逮捕と言う理由が正当であったか?と言う事です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

相談者さんは、その番組を見ていて判らなかったようですね。 1)無灯火 2)一時停止違反 3)蛇行運転でのパトカーの進路妨害 これだけの違反があります。 はっきり言って、「暴走行為」になりますから最初の一時停止違反で現行犯逮捕です。 違法性はなく、逮捕されても仕方がない行為です。 再三の停止命令に対して、車線をはみ出した蛇行運転に複数の一時停止違反、無灯火での夜間走行では・・・

hope_menth
質問者

お礼

いやいや見てましたから分かりますよ。書いて居ないだけです。 別に個人的にあのバイクの人間を擁護したい訳じゃありませんよ。 逮捕するのはしたらいんです、ただテレビで全国に流れる訳ですから 逮捕の根拠が間違えた物が流れたのであれば、多少問題かなと。 蛇行運転によりパトカーを進路妨害したから一時停止ではなく 公務執行妨害で捕まえなければならなかったのでは? と言って居たわけです。

  • sayuliy
  • ベストアンサー率16% (207/1282)
回答No.1

こんにちは。 警察官でなくとも違法行為の現行犯は誰でも逮捕できます。 事の大小は無関係です。 参考にしてください。

hope_menth
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 現行犯逮捕が誰でも出来る事は知っていますが 事の大小は無関係と言うのも、まぁ何となくわかります。 ただ、一般人が逮捕する場合は、法律のプロではないので 誤認逮捕、違法逮捕の恐れがありますよね? 今回の件は警察官ですが、それであったとしても 犯人が、逃亡する恐れや証拠を隠滅する恐れが無い場合には 逮捕出来ないと思ったのですが?どうなのでしょう?

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