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一時停止違反をごねる
一時停止違反でネズミ捕りに引っかかった場合、ちゃんと止まっていた、など言ってごねて逃れることは可能なのでしょうか?パトカーってカメラ搭載してて録画しているんですかね? また速度違反の場合はスピードガンのようなものでちゃんと記録しているのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
ゴネ方の問題です。 ちゃんと止まった、止まってないの言い争いでは確実に負けます。 仮に裁判になったとしても、「警察官は嘘をつかない」を前提に裁判は進みますので、まず勝てません。 ゴネるときは道路交通法の条文を持ち出してゴネるんです。 実際彼らはロクな知識ありません(笑) 条文の解釈を要求して、どの部分に違反となるのか説明させるのです。 私は信号無視ということで止められたことが3回ありますが、すべてこの方法で検挙に至りませんでした。 要は面倒くさいヤツだと思わせれば、「今日は厳重注意ということで」と解放されます。 時間も10分足らずのやりとりです。 ちなみに、これでもゴールド免許です(笑) 速度違反は無理です。計測されたものが証拠としてありますので、ゴネようがありません。
その他の回答 (16)
大丈夫。安心しなさい。 あんたがごねて仮に裁判を起こしたところで、ほぼ100%あんたに勝ち目が無いくらいの証拠・証言はそろえられているから。 まぁその前に、こんなことを質問する奴に車を運転する資格はないな。 常識がないね。
現代のビデオカメラの価格が安く携帯電話にでも付いてる時代に ビデオ撮影なしで取締りするって事は 誤認検挙するき満々なんでしょうね 警察は
- llyyk
- ベストアンサー率18% (40/218)
何を考えてこんな質問してるの? 警察に捕まった時の為の研究でもしてるのかな? 正直言って、時間の無駄です。 普通の人なら、自分の違反がわかってると思うのでごねるようなことは出来ません。 平気でかんたんにうそはつけないと思いますよ。 万引きで現行犯で捕まっても、「やってない!」と言える人もたまにいますが特殊な人だと思いますよ。 30年ほど前に、原付で免許を取り立てのときに、ネズミ捕りで切符を切ってる横を通る時に、「警察や!」と思い当たりさわりの無いようにそっと通り過ぎようとした時に、一時停止で捕まりました。恥ずかしながら、免許は取れましたが一時停止は知らなかったのです。速やかに切符を頂きました。 10年ほど前に、ネズミ捕りで捕まりました。レーダーを設置していたところは停止していた信号からすぐでそんなにスピード出ていないと思い、それを伝えると、レーダーの設置の場所に案内され、ビデオを撮影しながら計測していました。「あんた、速かったよ!ビデオみるか?」と言われましたが、そこまで言うなら・・・。確かに先頭切っていたからね。 警察を丸め込めれる口があるのなら、きちんとした物に利用すればいい仕事できますよ。
- 4 1/2(@1143)
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必ず向こうは二人以上で取り締まりしているので、多勢に無勢で負けます。ドライブモニターとかの証拠が有れば、裁判で勝てるでしょう。 >>また速度違反の場合はスピードガンのようなものでちゃんと記録しているのですか? 目測で取り締まる訳は有りません。 スピードガンで測定した速度をプリントアウトして、書類に貼り付けてもらえます。
- tutan-desu
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いくら警察官の不祥事が多いといっても、そんな軽微な違反を捏造する暇はないと思います。よくあるのが、自分は停止したと思っていても、ずるずる動いていた場合で、一旦停止は、きちんと止まらないとみなされません。保険のためにドライブレコーダーを取り付けて置けば、ちゃんと止まったかどうか、証明できます。裁判にはそういう証拠が必要です。 また速度超過は対象車両を追尾して、一定時間(数秒間ですが)同じ速度で走行して計測してから、赤色灯とサイレンをつけて停止させます。パトカーの中にはレーダーを搭載したものもありますが、誤差があるので一般的には前者の方法です。
- oska
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>ちゃんと止まっていた、など言ってごねて逃れることは可能なのでしょうか? 法律問題を無視すれば、逃げる事は可能です。 事故を起こしても、そのまま逃げる人もいますよね。 同じ事です。 但し、法的な問題を考慮すると逃げると想像以上のペナルティーを科せられます。 >パトカーってカメラ搭載してて録画しているんですかね? ケースバイケース。 車載カメラは、常時撮影はしていません。 ただ、某県では「携帯電話操作運転取締目的・暴走族取締目的」で常時撮影を行なっています。 >また速度違反の場合はスピードガンのようなものでちゃんと記録しているのですか? こちらは、ほぼ100%測定して記録を残しています。 言い逃れできないように、その場で証拠写真と証拠記録を見せてくれますよ。 余談ですが・・・。 道交法違反の場合、サインをした時点で道交法違反を認めた事になります。 後は、罰金納付で罪(犯罪前科)を免除されます。 ところが、「納得できないので、サインはしない!」となると、裁判所での攻防となります。 警察が裁判所に告訴。裁判所が「有罪・無罪」を判断する事になります。 基本的に、裁判所は「警察の言い分を認める傾向」にあります。 例えば、高知県警の場合。 停止中のスクールバスに、白バイが衝突する事件がありました。 「バスが一時停止しなかったのが、事故の原因だ!」と、高知県警は主張。 「バスは、止まっていた」と、バスの運転手は主張。バス乗客・目撃者も同様の主張です。 ところが、裁判所は「バスが一時停止を怠ったので、事故が発生した!」と判決を下し、バスの運転手は塀の中へ。 不思議な事に、事故現場に突然スリップ痕が現れてました。 更に不思議な事に、タイヤのサイズ・溝・左右のタイヤ間の幅が全く合わない痕跡です。 もっと不思議な事に、裁判所は「このスリップ痕を証拠採用」して有罪と決めたのです。 まぁ、警官は「何をしても、無罪」だという特権を原則持っている事を理解する事です。 ○川県警では、殺人以外は「訓告処分。依願退職を奨励して100%の退職金を支給」します。 当然、事件は県警内で隠匿します。不幸にも外部にばれても「個人情報保護の観点から、住所・氏名・所属など一切非公表(歴代県警本部長通達)」らしいです。 まぁ、一般行政職・警察事務職に合格できない者は「公務員=警官」しか選択の余地がありません。 一部の警官を除いて、仕方なく警官になった者が多いよいうです。
- いなかの くるまや(@exb04583)
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いなかのくるまやです。 本当に一時停止をしていたのに、現場警官の誤認によって不当取り締まりに 遭ったと思うのであれば、その場は「青キップにサインしない」ことによって、 そのまま帰ることは可能です。(その程度のことでしょっぴかれることはない) サイン拒否された警察は事件として検察へ書類を送致します。 (よくニュースなんかでも耳にする「書類送検」ってやつです) そこで検察官が事件内容を審理します。 その結果検察も「クロ」だと判断すれば起訴されます。 ※刑事訴訟法第247条 公訴は、検察官がこれを行う。 審理の結果、事件性なし(違反の事実認定せず)となれば起訴猶予処分。 ※刑事訴訟法第248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況 により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。 たかだか一時停止違反という反則行為程度のことで正式裁判も厭わない という意気込みを検察官が「これは本当にやってないんだろうな」と判断 すれば起訴猶予処分になるでしょうけど、検察官によっては逆に「たぶん やってないんだろうけど、こういった事例は違反認定しないと後が大変だ」 などと決め込み、「見せしめ」のごとく起訴するかもしれません。 起訴されれば正式に裁判を受けることとなり裁判官による審理となります。 今度は裁判官がどう考えるかです。 たかだか一時停止違反という反則行為程度のことで正式裁判も厭わない という意気込みを裁判官が「これは本当にやってないんだろうな」と判断 すれば無罪判決になるでしょうけど、裁判官によっては逆に「たぶん やってないんだろうけど、こういった事例は違反認定しないと後が大変だ」 などと決め込み、「見せしめ」のごとく有罪とするかもしれません。 いずれも審理を受けてみないと結果がどうなるかはわかりません。 実際、軽微な違反について「一貫して否認」をして、不起訴処分になったり、 起訴されても裁判で無罪判決を勝ち取ったという例も少なからずあります。 しかし、そういった一連の審理手続きを受けるには多大な苦労と費用負担が 伴うわけであり、ほとんどの場合「わずか数千円程度の反則金」を支払うことで 不本意ながらも「罪を認めてしまう」ドライバーが圧倒的なんだと思います。 もし本当に「やってない」という信念と多大な苦労と費用負担を苦ともせず 正式裁判に挑もうとするなら、現場での違反キップへのサインは拒否して 構わないと思います。 私はしませんけど。(悔しいな~と思いつつも、性格的に負けてしまいそう) 幸いなことに、今までそういった「不当取締り」に遭遇はしてません。 摘発されたのは、すべて「自分がやりました」的なものばかりなんで。(笑 はい、今「ブルー免許」です。(苦笑 なお、速度違反を摘発する際は「測定結果」を証拠として必ず残します。 (レーダー機器による測定、あるいは追尾測定のいずれの場合でも) なにしろ安全運転が一番ですね。 by 来年2月ゴールド免許復帰予定者
質問の回答とは少しことなるかもしれませんが、一時停止で警察が確認するのは、ホイールの回転が一時停止によって完全に停止したかどうかです。ドライバーが停止した、安全確認、左右を見たという論法を主張するだけでは無理です。 ですからドライバーは、「一時停止に際にホイールを完全に停めた」と感じる操作をすれば、警察と揉めることもありませんしごねる必要もなくなります。
一時停止不履行などの場合 現認した警察官が一人であるならば、ごねることは可能 複数ならまずムリです。 裁判をやっても負けるだけ。 ビデオなんて関係無く、複数の警察官の証言を裁判所は信用します。 速度違反は、追尾による方法と計測器による方法があります。 どちらも計測方法がきちんと決められており、その規定に従っている限り裁判で負けることは絶対にありません。 負けるときは、警察が規定を守っていないなどのズルをしたときだけです。 やっても良いけれど、中途半端にやると倍返しになるから注意しましょう。
一時停止違反とネズミとり(スピード違反)は別の違反行為ですが? 一時停止違反でごねることは可能ですが、逃れる事は皆無に近いです。 スピード違反の場合は、路肩に設置してるのがスピードガンと同じようなもので、そのもののスピードが記録されますし、白バイやパトカーの場合は追走した時の速度が記録されますので言い逃れはできません。 逃げることばかりを考えず、パトカーなどがいなくてもちゃんと交通ルールを守る努力をしてください。
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