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一時停止違反
いきりですが、 一時停止とは、標識がなくても白線があれば、一時停止なのでしょうか? 線路の真横の道を線路に平行に走っていたのですが、交差点(線路の真横を線路に平行に行く道と、線路を横断する道との)で捕まりました。 しかし、言われた言い分が、「線路の道は全部一時停止だから・・・」と言われたのですが、本当ですか? ちなみに、信号はありません。 ついでに、違反したときには、パトカーに乗らなきゃいけないのですか?強制だったのですが・・・そして印鑑持っていなかったので拇印もとられました 以上、上手く伝えられないのですが、どうかお答えいただけたら幸いです。
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法律というのは机の上だけで議論されるものではありません。実際の事例(判例)が一番の重要な判断要素となります。六法全書の条文がそのまま適用されるということは少なくいろいろな解釈が加わってきます。 したがって道路交通法取締りは警察官の重要かつ正当な職務行為であり、場合によっては多少の強引な手法での職務行為も保護されます。 裁判所が、自己規制として「明らかに違法と言えないもの」についてはそっとしておこうという流れが基本的に出来てしまっている以上、違法といえない職務であれば保護されるのは当然です。 これは、実務上の制度上仕方がない、としているが、仕方がないのとは違い そういう流れ(慣習法)が構築され認知されている以上、それに対抗する事情変更の原則が機能する事象が発生しない限り、有効とされていると解釈されるのが相当とされています。 よって、結論としてパトカーの乗車義務はあると思われます。
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警官による命令に従わなかった場合.警官の命令に正当性がないと.公務執行妨害になりません。逆に.特別公務員職権濫用罪が成立します。 該当話しの場合に「強制ですか.任意ですか」と聞いてみてください。もし.強制ならば.裁判所の命令書を持っているはずですし.任意ならば従う義務はありません。聞かない場合には.逃亡の可能性があるとして身柄を拘束される場合があります。 >線路の道は全部一時停止だから・・・ ですが.この警官は同通報を多分読んでいませんね。手持ちは平成5年改正の内容なので.はっきりとは明言できませんが 33畳の「踏み切りの通過」の規定で.停止義務をかしています。ただし.信号があるときには.停止義務がないとしています。「遮断踏み切り立ち入り」の違反で.一時停止違反ではないのです。 どなたかが.国内法令かほうこのアドレスを回答していましたので.道路交通法を探してみてください。
お礼
はい!どもです。道路交通法のHPがあったとは・・・ 一旦自分で見てみます。 なぜか、あの警官の言い分は何をいっているのか分からなかったので意地でも文句いうなりします♪
- i-celeron
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補足ですが判例(過去の裁判結果)をみる限りでは、拇印・あるいは印鑑を押したことにより、違反を認めた事になるのでいくら苦情を言ったところで違反を覆すことはできません。すでに知っておられたらごめんなさい。 また、パトカーの乗車を拒んだ場合、警察官の正当な職務行為を妨害したということで「公務執行妨害」になるのではないかと友達が言っていました。
お礼
はい、残念ながら、其のことについては知っています。 しかし、いっていることが”何を言ってるんだ?”という感じでほぼ、”速くでろ、名前書け。とりあえず、一時停止違反だ”と言う感じてはぁ?ってな感じでした。
- kent-milds
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基本的に、一旦停止義務が発生するのは、 1.「止まれ」の標識がある時 2.踏切を横断する時 3.信号機が赤で点滅している時 4.歩行者が横断歩道を渡っているor渡ろうとしている時 5.歩道、路側帯を横断するとき などです。(教習所の教本より) この状況で一旦停止しなかった場合は、違反です。 しかし、道路を横切って書いてある横線は、車を停止させる場所を示しているだけです。 一旦停止するなら、ここに止まってね、と言う印です。 つまり、横線が書いてあるからと言って、一旦停止の義務は発生しません。 また、線路と平行な道であっても、上記の条件以外では一旦停止義務は発生しません。 総合すると・・・違反じゃないと言う事ですね。 無意味な場所での一旦停止は事故を招きますので、警察の方に注意してくださいね♪
お礼
えっと、結局線路は横断していません。線路を横断する道を垂直方向に通過はしました。 なら、一時停止違反ではないのでしょうか? ---------↑------------------線路 ←--------|-----------------私の進行方向 | | 線路を横断する道
- i-celeron
- ベストアンサー率24% (11/45)
こんにちは。線路を通過する際の一時停止については皆さんがすでに回答なさっておられるので、パトカーに乗る必要があるかどうかについて考えてみましょう。 さてパトカーに乗るのは「任意」ですが、警察の「任意」というのは極めて「強制に近い任意」となります。力ずくで押し込まれる事もありますし、拒否すると警察官に対する印象が悪くなる恐れ(マークされる)があるので素直に応じたほうが時間もかからず良いと思われます。 これは職務質問の場合も同様で、強制に近い任意ということにより、制止を振り切って歩いたり走ったりすると、状況によっては逮捕されるということもありますのでご注意ください。
お礼
ANo.#1の方の言われるように、結局強制なんですね・・・ でも、何かの用事で急いでいたときに捕まってそのために遅れた。みたいな状況になったら警察に対して何かできますか?それともあんたが悪い!ってな感じで終わりですか? よろしくお願いします!
- akiakiya-n2525
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逆三角の「止まれ」標識が無くても 電車の線路をまたぐ踏切などを通過するときには 一時停止する必要があります。 また、横断歩道の手前で止まっている車の横を通り過ぎるときにも 確か横断歩道の手前の線で停止する必要があるはずです。 「線路の道は全部一時停止」という意味がよく分からないのですが 一応、遮断機の無い踏切を通過するときも一時停止しなければなりません。 信号機は「赤点滅」の場合は一時停止する必要があります。 踏切の信号機がある場合には、その信号機に従います。 青信号ならば、その踏切で一時停止する必要はないです。 それから、違反したときのパトカーへの同乗ですが、 中に乗るのがイヤなら外でも大丈夫です。 印鑑ですが一般的には 署名+印鑑 または 署名+拇印 が基本です。 違反者が、他人の振りをして捕まるといったことを防ぐためだそうです。
お礼
えっと、線路と平行に走っていて、交差点をつっきった時に捕まりました。その交差点というのが、私が走っていた線路に平行な道と、線路を横断する道とが交差しているみちです。 やはり、ANo.#1の方の言うような平行方向に直進していたら交差点では一時停止が義務なのでしょうか? ちなみに交差点といっても遮断機も信号もない道交差点です。車一台とおれるから否かといって感じのみちです
- nanndarou1
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車の一時停止とは、車の完全停止であり、時速0KM。 何で止まっても構わないと思いますが、やはり通常はフットブレーキでしょう。 停止線の前できちんと止まるには、AT車のシフトダウンやパーキングブレーキで止まるより、フットだと思います。
お礼
そうですか~でも夜間で後方から停止したか否かはブレーキランプでしかわからないような気がします。 とりあえず、抗ってみます。といっても反論するくらいですが、負けてもこれ以上は損害はないですよね?
- jingilu
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線路と平行に通る道の場合、踏切の手前で一時停止は原則ではないかと思います。 線路と交差する側、つまり踏切を渡る側では、交差道路手前での一時停止義務はありませんが、踏切手前での一時停止は原則です。 > 違反したときには、パトカーに乗らなきゃいけないのですか 任意です。 ですが警察の言う「任意」とは、自分で乗るか、警察官に押し込まれるかを選ぶ「任意」であり、乗らないという選択肢はありません。ニュースでよく聞く「任意で出頭」も、自分の足で警察まで行くか、パトカーでのお迎えを希望するかを決める「任意」でしかありません。 まあ、普通は取り締まり状況の説明もするでしょうし、乗ることになると思います。
お礼
どこに書けばいいのか分からないのでここに書きます。 では、一時停止とはどこまでとまるのでしょうか? 今回交差点が坂であったのです。 AT車なら、途中でニュートラルorロウなどににいれてから減速できますよね? そして、サイドブレーキでとまったりできますよね?其の場合も違反ですか? すなわち、足でブレーキを踏んでとまらないのいけないでしょうか? また一時停止は停止時間がきまっているのでしょうか?少なくとも私も事故を起こしたくないのでとまりました。 ぶしつけですみません、よろしくおねがいします。
お礼
二回もありがとうございます。 やはり、義務として見たほうがよいのですね。 でも、捕まったときに、いつもは20分で行けるのが50かかりました。おかげで仕事ではないのですが遅れて・・・ 違反したからと言って、関係ないことにまで影響を食らったわけです。しかも時間がない!と明言しておいたのに・・・ というもが、愚痴です♪ 回答ありがとうございます!