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失格期間

8年前20歳の時、原付を無免許で運転して捕まりました。罰金は5万円だったと思います。それから1年もたたないうちに車の免許を取得しました。失格期間1年という回答がありますが、私の場合は失格期間はなかったということなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • M111
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回答No.2

8年前、ということですと、H14年6月の改正以前ですので、当時は無免許運転12点です。 前歴・余罪がなければ、一発取消にはなりませんでした。免停になるのは今と同じく15点、12点ですと免停90日でした。現在であれば1年間の免許拒否で間違いありません。

その他の回答 (1)

  • gamasan
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回答No.1

途中で引越しして住民票移したとかは無いですか? 大昔に受けた講義では 免取と同じ扱いだから 欠格期間は免許が取れないって習った気がします でもまぁ取れたんでしたらいいじゃないですか 安全運転してください

noname#11368
質問者

お礼

回答ありがとうございます 引越しはしていません・・・

noname#11368
質問者

補足

間違えました 失格期間ではなく欠格期間でした