- 締切済み
家の転貸借についての質問です。
こんにちは。 家の転貸借についての質問です。 僕は今新しい住まいを探している最中なのですが、この度僕の友人が二年間だけマンションを空けることになりました。 そこで、かれのいない二年間だけ、そのマンションを使いたいと思っているのですが・・・ それは可能でしょうか?その場合、彼と僕との間で、家賃はどうするのかなどを明記するための契約書が欲しいのですが、そのようなものはありますか? そしてそれはどこかで手に入るものですか? 教えて下さい。 一度に多くの質問をした僕の無礼をお許しください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hkinntoki7
- ベストアンサー率15% (1046/6801)
他の回答者さんが回答されている通り、法律に反する契約は意味がないのよ。転貸は大家と借り主と又借りする人間の三者契約じゃないとさ。極端な話、委託殺人の契約書と同じで契約結んで重傷で死ななくても契約自体無効だから違約金を定めても意味がないのと同じ。 仮にだけどあなたが又貸しされたマンションで火災が起きても火災保険の対象外になり自腹になるよ!そう言うリスクを覚悟してから借りましょうね。
大家しています。 その『友人』さんがそのマンションを賃借しているなら『又貸し』になりますから、もともとの大家と『友人』さんの間で結ばれている『契約』に違反します。契約違反の上に行われる『契約』なんて意味がありません。いずれ無効になります。また、そのような違反契約の『契約書』の雛形なんてどこにもありません。 その『友人』さんがそのマンションを自己所有されているなら、普通の賃貸借契約ですが、『定期借家契約』の契約が良いでしょう。『定期借家契約』の契約書に雛形はネットに流れています。『定期借家契約』で検索すればすぐに出てきます。
- tony3303
- ベストアンサー率27% (348/1275)
又貸しが妥当なのかはよくわかりませんが、賃貸マンションで有れば又貸しはそのマンションの規約に書いてあると思います、通常は出来ないと思います、あなたと共に住む事は許されるとしても家を開ける2年間だけの場合2年後に友達が帰ってくるのであれば可能かもしれませんがあくまでも、友達が借主であり責任等についての契約は適当に契約書として責任の度合い例えば火事を起こした時、管理人に出て行けと言われた時友達が責任を取らないで金銭的に自分が取ると言う2人間の契約書を作る事はしておくべきでしょう、この際借主の名前と不在期間の管理家賃を支払う名義人の取り決めと印鑑、いつからいつまで、それから細目について書き込むことが大事です、家賃は勿論あなたが支払うべきです、印鑑も二人とも押印し各人それぞれがモッ事が大事です、2枚にまたがる場合割いんをそれぞれの紙を重ね折り二人の印鑑を押しておくことです、様式にはこだわらなくてよいと思いますが、借主人甲の名前、一時借主がいない間の管理人あなたを乙として名義を書き押印しておく事だけは忘れないようにしてください。