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社会保険について

よく人材派遣で登録して工場などではたらくと雇用保険はすぐにはいれるところは多いみたいですが、社会保険厚生年金健康保険は2か月経過後から加入でないと無理のところが多いですかなんですぐには入れないか法律的きまりがあるのですか?

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  • ben0514
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回答No.2

ご存知かわかりませんが、雇用保険は広い意味で社会保険ですが、制度では別な制度となります。 それぞれの制度で加入要件に定めがあり、要件を満たせば、雇用者である会社は加入させなければならない義務が生じます。 雇用保険の方が加入要件が低いため、アルバイトを除くほとんどの労働者が加入することとなり、雇用保険料なども安いものとなります。しかし、社会保険料の保険料は、給与で引かれる社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)と同額以上を雇用主が負担しなければなりません。そのため、社会保険の加入は会社側にとって大きな負担となります。ですので、就労(雇用)と同時に加入すべきものですが、加入後短期間で退職等をされると、リスクが高く感じる会社も多いことでしょうね。 そのようなことから、数カ月など状況を見てからの加入により、その期間の保険料負担を避け、退職によるリスクも検討しようと言うのが会社の考えでしょうね。 法律上では加入義務があるからと、労働者側が強く権利主張されると、されない人を優先して採用されます。また、契約社員などで期間の定めがある場合には、何かしらの名目による更新されないことにもつながります。どうしても、労働者保護の法律の立場と異なり、雇用する側の方が強いことでしょう。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>法律的きまりがあるのですか? 法律上はすぐに加入させないといけないのですが、保険料の(少なくとも)半分は事業主負担なので、「違法に」加入届を(年金事務所に)提出しない(遅らす)のです。 ※言い訳としては、「2ヶ月の期限付きの契約の場合は、加入届は出さなくて良いことになっているから」ですが、それが屁理屈なのは明らかです。 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>…雇用契約書の有無などとは関係なく…試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。 『試用期間の法律知識』(2004/2作成) http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.html >>「試用期間中の各種保険」を参照 なぜそんなことがまかり通るかといいますと、厳しい罰則が課せられることがほぼないので、「どうせうちも大丈夫」とタカをくくっている事業主が多いということです。 なお、「厚生年金」の加入そのものを怠っている事業主も多く、加入させるだけまだマシというのが実態です。 『厚生年金の未加入事業所 3年以内に半減めざす』(2012/04/25) http://www.zaikei.co.jp/article/20120425/101721.html 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html (参考) 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen

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