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地上権と賃借権の違い
土地の権利について、地上権と賃借権の違いがよくわかりません。その違いとそれによる影響などどながかご教示ください。
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地上権は「物権」、土地の賃借権は「債権」だ、と言ったらわかりますかねぇ? 「地上権」は「物権」なので、他人の権利・行為を介してではなく、直接的に自分の権利を行使できます。 売却も、登記も、賃貸も、自由にできます。 まあ、土地の所有者ができることなら地上権者もできると考えていいでしょう。 賃借権は、所有者に契約した義務を果たせと言える権利、つまり「債権」なので、他人(所有者)の権利・行為を介して(1度所有者に要求することによって)、間接的に自分の権利を行使できます。 売却も、登記も、転貸も、所有者が同意した時だけ(契約内容で決まる)、できます。 極端な話、例えば、第三者が自分が Aが地上権を持っている土地に Bが賃借している土地に、 ゴミを捨てていったら、 Aは、誰の許可もえずに、そのゴミを捨てた人間に「持って帰れ」と言う権利があります。 Bは、厳密に言うと、所有者にいいつけて、所有者からそのゴミを捨てた人間に「持って帰れ」と言ってもらう権利があります。 まあ、現実的には、所有者が反対するはずはないので、借地人も黙ってゴミ捨て人間に「持って帰れ」と言いますけどね。 あと、賃借権は地代を月々払うのが普通ですが、地上権は一気に買ってしまうのがふつうかな? でも、必ずしもそうとは言えませんので、「違いはない。関係者の自由」と言ってよいと思います。 権利金の授受については、私と税務署では見解が異なるので、深くはふれないでおきますが、私は地上権と賃借権では、権利金の授受は違うと思っていますが、税務署はおなじだと言っています。
お礼
とても参考になりました。ありがとうございました。