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納得できない検事の起訴内容で…
知人として、どのように動けばいいかわかりません。 事件があり、素人から見てもおかしい起訴内容に対しての対策を知りたいです。 被害者と加害者ともに酔っての喧嘩… しかし、加害者には外傷なく 被害者は、人相がわからないくらいのありさま。 かなりの広範囲で、大量の血痕… 警察も被害者は逃げ回ったといっていたのに 過失致死… あまりにも被害者が報われません。 マスコミ、弁護士、その他の機関でなにか出来ることは全てしていきたいです。 色々な情報を求めてます。 よろしくお願いいたします。
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- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
ご心痛お察しします。 過失致死でなく「殺人」にするなら「故意による殺害」の立証が必要。 要は「殺したる!」と思って自ら殺意を持っての殺害。 だけど加害者が「酒によって覚えていない」と言えば検察官は「殺意の立証」が必要となる。 日本の警察は「自白・目撃」に頼ってるので「目撃者」が居なければ「立証」出来ないので 過失致死になります。 これが日本の法律ですよ。 ご質問者様で出来ることは「証人探し」ですね。 事件当時「殺したる」などの声を聞いたという人。 マスコミも取り合わないでしょう。 酒の上での「喧嘩」だから。
- shimaenaga
- ベストアンサー率36% (90/245)
罪状を、過失致死ではなく、殺人や傷害致死にしてもらいたい、ということでしょうか。 たぶん、法律的には無理だと思います。どのような罪を訴追するかは、起訴独占主義といって、検察官の専権なのです。裁判では、訴追側に立証責任があります。実際には殺人や傷害致死でも、故意を証明できなければ、被告人は無罪となってしまうのです。検察官は、証明の可能性なども加味して、どのような内容で起訴するか、あるいはまったく起訴しないかを自由に決められるのです。日本の刑事裁判では、被害者は当事者にはなれないのです。 ただ、裁判において、被害者側が意見を述べる機会が与えられています。それを通して、検察官が訴因を変更する、という可能性はあるのかもしれません。 とにかく、質問文だけでは何とも言えませんので、弁護士に事情をよく話して相談に乗ってもらうのがよいと思います。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
内容から見ると、喧嘩で死亡したということですね・・・ 知人・友人とすれば、確かに心情的には納得はできないことは痛いほど判ります。 しかし、この喧嘩で「殺意」があったのかが重要になります。 素面であれば、過失致死罪ではなく「傷害致死罪」が適用となったと思います。 ですが、双方「飲酒状態」ですから、正常な判断ができたのかが争点となります。 NO1の方も書かれていますが、「心神耗弱状態」が認定されれば触法していても罪に問えない場合もあります。 殺意がなく・酒で正常な判断ができない・双方が手を出しているとう状況では、傷害致死罪・殺人罪の適用は難しいでしょう。 仮に、傷害致死罪で起訴した場合、被害者も被疑者死亡で書類送検しないとならなくなります。 喧嘩は、負傷の有無に関係なく「両成敗」が基本です。
- buck
- ベストアンサー率14% (97/678)
>被害者と加害者ともに酔っての喧嘩… こういうことなら、過失致死でしょうがないんじゃないかな。 つまり、殺意がないということ。 殺意がなければ殺人には問えない。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
ケンカで過失致死ですか。 法理論としては、まず 加害者が心神喪失であった、と検察側で認定した ことが考えられます。 加害者は酔っていたのでしょう? 酔っていた状態で暴力を振るった。 酔いのため、心神喪失になっていて、その状態で 害を加えた。 この場合は原則無罪になります。 しかし、酔えば暴力を振るう癖があるような場合 には、酒を飲むことそのものに過失がある、と して、過失致死、という罪名での起訴をしたのでは ないか、ということが考えられます。 これを「原因において自由な行為の理論」といいます。 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fja.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E5%258E%259F%25E5%259B%25A0%25E3%2581%25AB%25E3%2581%258A%25E3%2581%2584%25E3%2581%25A6%25E8%2587%25AA%25E7%2594%25B1%25E3%2581%25AA%25E8%25A1%258C%25E7%2582%25BA&ei=GeSSULXlCsuyiQeQr4GgBA&usg=AFQjCNFGlwX_U75ivECZn5YTFLASZf-0hw&sig2=ZCB33qE2oQfrMvOCr0KA3g 次に考えられるのは、正当防衛でやった、という 場合です。 ケンカですから、双方が攻防をする訳です。 だから正当防衛であったが、防衛の限度を超えてしまった。 この場合は、過剰防衛で、過失致死が成立する、と検察官が 判断した、という事もあり得ます。 過失犯に正当防衛が成立するかは、一つの問題ですが 判例はこれを認めています。 本当におかしければ、裁判官も過失致死にはしない と思われます。傷害致死だ、という判決を下す可能性も あります。 一度、詳細な事実関係を調べて、専門家に相談してみたらどうでしょう。 マスコミなどへ訴えるのはその後です。