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正当防衛?

 自転車で幹線道路を左側通行で走っていたところ、路上駐車のトラックの陰から車道を右側通行する小学生の乗る自転車が4人続けて飛び出して来ました。  何とか避ける事はできましたが、もしこの時に誰か一人と接触し・転到させてしまい、私の後続の車輌にひかれて死亡るような事態になったとすると、私の罪は、どのようになるのでしょうか。

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  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.5

>例えば、自転車を普通車に置き替えて、車どうしで同じ事が起ったら、どう判断されますか?右側 >通行の車が車輌の陰(飛び出すまで全く存在を察知できない)から飛び出して来て、その車が私の>車を避けようと左に寄って、他の車と接触した、という状況です。 私が主張したのは、↑この状況です。 普通車に置き換えた場合はまさにこの状況だと考えたからです。 無論、軽車両も右側通行は違反です。普通車でいう「逆走」になるからです。 私自身、一昨年、左側車線を自転車で通行中、突然、店舗ののぼりの陰から逆走してきた自転車にぶつけられて右手第一指を脱臼しました。 警察に事故扱いにしてもらったところ、相手方女性は「業務上重過失致傷罪」を適用されました。 今回の相談の案件は「予見可能範囲」を超えています。 故に相談者の刑事上の責任はかなり軽減されると考えます。

kaznhi
質問者

お礼

お礼がたいへん遅くなり、申しわけごさいません。 まだまだ自転車で車道を走ることに風当たりが強いですが、実際に走っていると、「自転車は軽車輌」が一番安全だと実感します。今回の事像をきちんと踏まえ、さらに安全走行を心がけます。 ご回答、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

業務上過失致死罪になる可能性が高いです。 車の陰から自転車が飛び出してくることは 予見可能で、回避可能ですし、予見して回避 する義務もあります。 その結果、衝突して他の車に轢かれることも 相当因果関係の範囲内です。 こう考えると、業務上過失が成立するように 思われます。 路上駐車のトラックなどがあったら、その陰 から人や車が飛び出さないか、速度を落とす なりして十分に注意すべきでしょう。 尚、正当防衛は全く関係ありません。 また、 相手の過失があるこの場合、相手は子供なので いわゆる信頼の原則は適用されないと思われます。 ただ、民事の損害賠償としては、被害者側の過失 ということで、考慮されます。 〇信頼の原則について http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/monndai6.html

kaznhi
質問者

お礼

お礼がたいへん遅くなり、申しわけごさいません。 路上駐車やルール無視の自転車にイライラしながらも、車道の左端を走るのが、やはり最も安全である事を実感しながら自転車通勤しております。 様々ある危ない情況(対向右折車や平行左折車等)の中でも本気で肝を冷やした事像でしたので、質問させていただきました。 最悪、ここまで判断される可能性がある、という理解をさせていただきます。ご回答、ありがとうごさいました。

kaznhi
質問者

補足

例えば、自転車を普通車に置き替えて、車どうしで同じ事が起ったら、どう判断されますか?右側通行の車が車輌の陰(飛び出すまで全く存在を察知できない)から飛び出して来て、その車が私の車を避けようと左に寄って、他の車と接触した、という状況です。 ご覧になっている他の皆様にもお聞きしてみたいです。 どちらかと言うと、事故のうんぬんよりも、自転車運転の教育について、どうにかならないものか、という怒りの方が遥に大きいのですけどね。 あと、こういった補足がルール違反でありましたら、ご指摘下さい。

  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.3

大変難しい案件ですね。 まず、警察の実況見分の結果と見解によります。 結論から言いますとあなたの刑事責任はほとんど問われません。 「子供の怪我(死亡)とあなたの行為」に因果関係がどの程度あるかということが問題になるからです。 この観点から考察した場合、あなたは交通法規は遵守している(左側通行、緊急回避、軽車両通行可の幹線道路だったか)わけですから刑事責任は殆どないと考えられます。ゼロになることはまずありません。 ただし、これはあなたが立証しなければなりません。 目撃者の証言、撥ねたドライバーの証言、他の子供の証言、といったものが必要になります。 民事上の責任については、子供の親族から提訴があった場合は、ある程度の責任は認められると思います。(怪我、死亡にたいする損害賠償等) まず、覚えておいて頂きたいのは 交通事故は刑事責任、民事責任、場合によっては行政処分 といった3つの責任を問われる事です。 今回の場合、刑事上の罪として業務上過失致死傷罪に問われる可能性はかなり低いですね。 難しいのは先にも書いたとおり「立証」です。

回答No.2

業務上過失傷害。 若しくは業務上過失致死。

kaznhi
質問者

お礼

遅くなり、申しわけございません。 最悪、ここまでは覚悟しなさい、という事ですよね。心します。ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

転倒させた事で過失傷害か、死亡事故の責任の一部かな? あなたが自転車で後続の車両に轢かれるのはおかしいけど、自動車が轢いちゃったのなら、その自動車の運転手に最大の責任がある。自転車が飛び出して来る事も予測した上で運転しなければならない。 正当防衛てのは全く違いますよ。 攻撃に対する反撃を言う。事故には何の関連もない。

kaznhi
質問者

お礼

たいへん遅くなりました。タイトルは「正当防衛」ではなく、「緊急避難」でしたね。まちがえておりました。 皆様のご回答に幅があって、考えさせられました。 担当の警察官によっては、罪が変わりそうですね。注意しなければ、ですね。ありがとうございました。

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