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夫の不倫相手に慰謝料請求することは法的に問題があるのか?
- 夫の不貞行為が原因で離婚し、夫と不倫相手に慰謝料を請求したい。
- 夫は慰謝料を払うが、相手女性には請求しないように言ってきた。
- 相手女性にも慰謝料請求することは法的に問題があるのか検討している。
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質問者が選んだベストアンサー
ご主人から慰謝料を受け取った後、ご主人の不倫相手女性に慰謝料を請求し、受け取ることに何の問題もありません。法律的にも何ら問題ありません。 不倫は共同不法行為だから、ご主人から慰謝料を受け取れば、ご主人の不倫相手女性に慰謝料は請求できない。と、いう間違った情報がネットなどで散見されます。 共同不法行為を理由に2人に慰謝料を請求し、受け取ることは出来ない。と、いわれている原因はたぶん、夫と不倫相手女性の両方を「共同不法行為者」として訴えた場合のことをいわれているのだと思います。これだと当然請求できません。 しかし、あなたのケースは、ご主人と、ご主人の不倫相手女性を分けて慰謝料を請求されるのですから何ら問題ありません。少し問題有りなのは、ご主人の方に先に請求された。と、いうことです。本当はどの様な事があろうとご主人の不倫相手女性に先に請求すべきなのです。 慰謝料の金額は、おっしゃる通りいくら請求してもいいのです。例え裁判になってもいくら請求しても良いのです。ただし、請求の根拠に合理性がなければ請求そのものに説得力を欠きますので無駄になる可能性は高いでしょう。慰謝料請求の根拠を一つひとつ具体的に明らかにすればかなりの確率で請求者の希望に添う結果が得られます。 あなたのご質問文書の書き出しにありますように「夫の不貞行為が原因で離婚します。」この離婚原因をゆずらずに、色々な慰謝料請求の根拠を主張して行けば良いでしょう。自信を持って事に当たってください。
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- -yo-shi-
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不貞行為とは行動不法行為ですから、双方に慰謝料を請求する事は可能です。 しかし、相手が2者であっても貴女が受けた精神的苦痛の原因は双方による不貞行為である1つの事由です。すなわち、慰謝料を請求できる相手が2人でも事由は1つしかありませんので、不貞行為に対する慰謝料は双方同時に行う必要があります。 今回のように旦那さんだけに請求し、慰謝料が支払われた場合は、不貞行為(共同不法行為)に対する慰謝料請求権に関しては決着がついたものとみなされます。 つまり、旦那さんと相手女性による不貞行為(共同不法行為)は解決されている訳ですから後に相手女性に請求する事は出来ません。 ただ、これは裁判等によるものですから、請求する事は可能であり相手女性も納得するなら問題は有りません。裁判になれば認められないだけの話です。
- buck
- ベストアンサー率14% (97/678)
>それでも相手女性に慰謝料請求することは法的に問題はありますか? 問題ないとおもうけどな。 法的にも道徳的にも。 >俺が慰謝料払うから相手女性には一切請求しないでくれ。もし相手女性に慰謝料請求するならば俺は払わないぞ このような約束が正当かどうか疑問。 表面的でもこれを尊重するなら、夫(元夫?)に対し、相手の女の分も上乗せして請求すれば。 不法行為を働いたのは夫と浮気相手の女。 下手にでることはないと思う。
- merciusako
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ご質問を読んで最初に思ったこと。 何でウソ付かなきゃいけないんだろ。 結局、二人に慰謝料請求するのに。 次に思ったこと。 夫への嫌がらせ? それならどんなに揉めようと調停でも訴訟でもすればいいのに。 そういった気持ちも含めての慰謝料じゃないのかな。 その次に思ったこと。 もし夫から「相手女性には慰謝料請求しない」と一筆書け、と言われたらどうするんだろ。 書いた上でやっぱり請求するのかな。 まあ、法的な問題は他の回答者さんが答えてくれるのでしょうが、ウソをつくメリットは嫌がらせくらいしか考えられません。 離婚することはお互い合意してるわけだし、後はお金だけ貰ってスパッと別れてお終いだと思うんですけど。 ウソついて相手女性に慰謝料請求して、それがばれて、後で仕返しなんて可能性はないんですかね。 人として誠実ではないことだけは確かですね。
- mapu2006
- ベストアンサー率31% (145/463)
不貞を働き離婚にまでいたる原因を作った男の言葉を信じますか? 今回のケースだと専門的には弁護士さんに相談されるべきだと思いますが、多分夫と不倫相手の共同不法行為が成立しているような気がします。 ので、夫か不倫相手、あるいはその両方に慰謝料を請求する権利があると思います。 また、合意があれば慰謝料はいくらでも構わないはずですが、あまりに高額だと税金がかかる可能性があります。600万円が妥当か、低いか高いかの判断はわかりません。