• 締切済み

不倫慰謝料について

不倫慰謝料について 不倫の慰謝料について、下記のような状況だと、だいたい慰謝料はいくらぐらい請求できるのでしょうか? ・不倫相手と夫は職場が同じであった ・不倫相手が退職後、夫から積極的にLINEする ・不倫相手は夫を妻子持ちだと知っていた ・不倫相手も乗り気で夫に会い、不貞行為に至った ・密会に誘ったのは夫のほうから ・不倫(交際)期間は1ヶ月程度 ・不貞行為は1度、密会は4度 ・夫に「子供が20歳になるまで、月10万円の養育費をくれるのならば、別れてあげる」と妻が発言 ・セックスレス ・旦那放置で子供を連れて実家によく帰る ・夫は本当に家族と別れたくて、不倫相手にプロポーズをしていた ・元々が仮面夫婦なのに妻は離婚したくないと食い下がる ・結局離婚しないことで話が収まる ・不倫相手、精神科に通いだす ・子供が13歳と4歳 ・妻はバツイチ(13歳の子供は連れ子) ・夫は初婚 誤解宜しくお願いします。

みんなの回答

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1580)
回答No.7

100万貰えれば御の字でしょうか。相手の収入はどの位ですか。例えば年収300万位の人であれば、払えないのでもっと下がります。ヘタをしたら数十万円台の下の方の可能性もあります。法律は、あきらかに相手が払えない、生活が出来ない金額にはしないからです。弁護士を使うと、赤字の場合もあります。余程の金持ちで無ければ、儲かるかと言えばたかがしれてる程度です。相手への軽い懲罰程度と思って下さい。 離婚するとして毎月10万とありますが、これも旦那さんの給料によります。払わなくなったら、弁護士にと言いますが、これもまた金がかかります。現実問題としては泣き寝入りです。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

ご質問のみへのお答えです。 慰謝料の請求は、キチンと請求の根拠(損害とその証拠)を明らかにすれば、請求する側の社会的立場とか損害の程度によりいろいろです。金額は分かりません。と、いうのが正しい答えです。 もうひとつ。お書きになっている程度なら、不倫にはなりません。交際期間は1ヶ月で、身体の関係は1回、これでは不倫とは言えません。従いまして、相手配偶者の損害の根拠を明らかにするのは難しいでしょう。相手配偶者から慰謝料の請求があっても、支払う必要はありません。たとえ裁判になっても支払いなさい。と、いう判決はない。と、考えて良いです。 蛇足ならが不倫の定義は、 「配偶者のある者が、配偶者以外の特定の異性と交際を続け、男女の関係を継続する。」と、いうことを不倫といいます。付け足すとすると、「継続し、配偶者との婚姻解消を内包している」と、なります。婚姻解消を内包しているというのは心の中の問題です。ザックリいうと、不倫がバレたとき離婚をも考えている。と、いう事です。 社会学も法律もこれを採用しています。慰謝料請求を心配することはありません。強気でご自分の考えを主張しましょう。

  • goodoogoo
  • ベストアンサー率14% (11/76)
回答No.4

誰が誰に請求する慰謝料でしょうか?

  • kobeone
  • ベストアンサー率18% (55/297)
回答No.3

https://okwave.jp/qa/q9532998.html この質問は貴女ですよね。IDを変えて質問されたのでしょうが 貴女は不倫した女性ですよね。求償権を勘違いしていた人ですよね。 誰に慰謝料請求するんでしょうね。不倫相手とは同意の上で不倫を していたのであれば慰謝料は請求できないでしょう。 ただ、結婚してほしいとプロポーズしたのが事実で貴女が仕事を 辞めたり、学業に進むことを諦めさせられた事の証明が出来るので 有ればプロポーズによって受けた被害金に対しては慰謝料請求は 出来るでしょう。精神科に通っている病院代も請求は出来るでしょう。 ですが金額的に弁護士を雇えばマイナスになるでしょうね。 私なら、同じ職場だったんですから、会社に行って不倫の事実を 上司に伝えたうえで不倫相手の処分を求めますね。 処分しないのであれば、会社と不倫相手を相手取って裁判すれば 良いでしょう。 慰謝料に関しては貰えたとしても貴女が相手の奥さんに支払う額の 10%ぐらいでしょうね。

noname#233189
noname#233189
回答No.2

妻帯者と知りながら肉体関係にまでおよんだのが一番の過失部分ですね。 なので、誘ったとか誘われたとかを時系列で確認出来る物的証拠があるのか無いのか… まぁ~あったとしても過失部分が大きいのでどこまで証明出来るかは微妙。 しかも不倫相手も誘われていながらノリノリだったわけだし。 あと夫は妻と別居をしていないので、夫側がいかなる発言をしていても夫婦関係が破綻していたとは言えない。 不貞行為だって一度とあるが本当に一度だったのかと、夫婦が本当にセックスレスだったかどうかを証明するのも難しい。 連れ子といえど、養子縁組を組んでると思うので財産等の権利は「実子」と一緒。 よって、不倫相手の権利を主張する前に奥様への慰謝料の金額と裁判起こされたら負けた方が裁判費用負担になるので、そこをまず気にした方が良いと思います。

noname#263248
noname#263248
回答No.1

・夫に「子供が20歳になるまで、月10万円の養育費をくれるのならば、別れてあげる」と妻が発言 これがいつの発言か気になります 不倫前でしたら、離婚前提であったため慰謝料請求そのものが成り立たないような 弁護士に相談される事をお勧めします

関連するQ&A