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退職に伴う給料支払いについて
最近、創業間もない会社に転職しました。 業務内容はホテルのコンサルティングと自社ホテルの立ち上げという内容でした。 入社してみるとホテルの立ち上げなど一切無く、ただ提携しているホテルで 1日13時間のルーム清掃業務を強いられるだけでした。 ホテルの客層はほぼ風俗利用の御客様のみで一般の御客様はほとんどいらっしゃいません。 最近、自社の会長が過去に風俗業務で逮捕歴があり大々的に ニュースで報道されていた人物だと知りました。 自社は、実は関東最大級の風俗経営グループの傘下会社だったようです。 社長に問うと知らないの1点張りでいつも言葉を濁されます。 特にそういった情報の開示は義務ではないかもしれませんが、通常のホテル運営 という説明を受け入社してみたら風俗関係業務であったという点がどうもしっくりきません。 これらの情報について今後入社してくる社員には一切公言しないように誓約書を書かされそうになりました。 以上の経緯から退社の意を固め打診すると、給料は一ヶ月後に事務所に 取りに来たら払うと言われました。(いつもは振込み) 最近は、そのスジの方が出入りしているので恐ろしくて行きたくありませんが 急な退職は業務に支障が出る為に逆に賠償金を請求する事もできるんだぞと言われております。 何か良い手立てはありますでしょうか?
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- 46708562933
- ベストアンサー率30% (63/209)
法的手段でしかるべき対応取ってみては。 筋論、相談者様に非が無いわけですから本来堂々と辞めればよいですし、給料もとは思いますが、トラブルになる可能性が考えられますよね。 無料法律相談や、労働基準監督署、最後は警察さんに出てもらわないと仕方ないと思います。穏便に収めるなら弁護士同行で給料もらいに行ってその後嫌がらせされないように先方に逆に誓約書書かせないとないといけないくらいの事案だと思います。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
法的には、、、 賠償金などほぼ有り得ません。 あなたの地位が高く、急な退職で会社が傾きかねないような場合であるとか特殊な状況以外、認められうる損害は発生しません。 退職者から請求があった場合、1週間以内に賃金その他全ての支払いが義務付けられています。 (労基法23) 会社に、、、支払い義務があるのであって、つまりは会社が持ってこなければなりません。取りに行く義務はありません。 例外として、労働者が認めた場合のみ、銀行振込が許されているだけです。 ただし現実的には、、、 裏の商売の人間に法律をきちんと守る事を期待できません。 脅しに屈するならあきらめるしかありません。
- sally19sally
- ベストアンサー率18% (50/267)
なんと、私と似ている状況だった人がいるとはビックリです。 .>急な退職は業務に支障が出る為に逆に賠償金を請求する事もできるんだぞと言われております。 これは本当です。私も相談して初めて知りました。 契約書とかないんですか?私は正社員→契約社員にならされたので、運よく契約期間というものがありました。ということで、契約期間までということで請求されずにすみました。 私はお給料をあきめたほうが良いと思います。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
これは受け取りに行くしかありません。 賃金は毎月一定の日に現金で支払うことが原則です。振込みは義務ではありません。 また1月後に相手が支払わないと決まったわけでもありませんので、相手がそういっている以上違法状態は無いですね。その時に本当に支払わなければその時は労働基準法違反と言うことになります。 でも「そのスジの方が出入りしているので恐ろしくて行きたくありません」と言うような理由では法的にどうのと言っても仕方ない状況なのでしょうか。 もし本当に払われない場合は小額訴訟制度がありますからそれを研究してみてください。60万円以下の債権の場合の簡単な裁判の制度です。