すでに充分な回答が出てます。蛇足
「控除」とは差し引くということですので、収入から差し引くという意味で控除するとしても誤りではありません。
所得計算の式は「収入ー経費=所得」です。
リフォーム代金はこの経費の仲間です。
所得が出てから、税法上の所得控除や税額控除というものを受けます。
「壁紙、畳、ふすま等を張替えた結果、約70万」は、一業者にしてもらった合計でしょうか。
すると、単純に修繕費として計上するのではなく、マンションに対して資本的支出をしたことになり、マンション価格に加算されて、減価償却資産として計算をすることになります。
減価償却資産として計算をするとは、耐用年数に応じて、毎年減価償却費として、上記の「経費」部分の数字と上がってくるという意味です。
マンションの耐用年数が27年だとして、2700万円で取得したとします。
単純計算ですが、年間に100万円を減価償却費として計上できるというものです(厳密には違います。わかりやすく述べてるだけです)。
壁紙業者、畳業者、ふすま業者が全く別で、それぞれに請求書を出してきてるとしますと、まずその請求額が10万円以下のものは支払いをした年の修繕費とできます。
10万円を超えてる額ですと、その年に全額修繕費としてしまうことができません。
この点を詳しく述べると「かえって、わけがわからんくなった」となるでしょうから省きます。
「10万円を超える支出がその年の経費にならないってのは、どういうこんだ」とでも別に質問を立てられると良いと思います。
入ったお金と出たお金と、それ以外に経費になる減価償却費などの計算をするために「収支内訳書」を作成します。
税務署に出す内訳書には「不動産所得用」というのがありますので、これを使います。
確定申告時にこれを作成するのですが、年間の領収書などから計算して作成します。
手続き的にはこれだけです。
「領収書はなくすな」
「10万円を超える支出は、減価償却資産になる」
です。
なお、減価償却資産になるもので30万円以下のものは特例があります。
これを説明すると「わからんだけ」になりますので、省略しますね。
お礼
Z31さん 早速のご回答ありがとうございました。 「確定申告」については昨年一度行いました。 今回の場合は、教えていただいたように「修繕費」で処理をする事になりそうです。 固定資産税もありますので、「申告相談コーナー」を利用してみます。