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自動車の保険契約者が死亡した場合

所有者が家族限定特約の任意保険に加入していて死亡した場合ですが、 保険会社に連絡せず、そのまま車を家族が使用していて問題ないでしょうか? もちろん更新のタイミング前には連絡をしますが、詳しい方お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>そのまま車を家族が使用していて問題ないでしょうか? 事故を起こさなければ、問題ありません。 事故があっても、保険特約(条件)次第で問題ない様です。 が、契約者が死亡しているのですから正直に契約内容変更を届けた方が良いですね。 質問者さまが、亡契約者と同居していれば割引(無事故)等級を引き継ぐ事が可能です。

197658
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 保険会社に確認がとれました内容では 名義変更さえしてくれれば 同居の家族であれば補償に関しては 今まで通りで問題ないとの回答がきました。

その他の回答 (4)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

所有者が、契約者=記名被保険者となってる場合 通知義務違反になります。 保険補償は同居親族が運転中の事故は今まで通り補償されるでしょうが、問題になる、ないとかではなく直ちに通知する義務が親族にはあります。 適正な契約内容変更通知しましょう。

197658
質問者

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ご回答ありがとうございます。 保険会社に確認がとれました内容では 名義変更さえしてくれれば 同居の家族であれば補償に関しては 今まで通りで問題ないとの回答がきました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

保険会社にもよるでしょうし、通知義務のタイミングの問題も ありますね。 通知義務のリミットは裁判でもいろいろ解釈が分かれていますし、 その保険会社の判断にもよります。 所有者(=記名被保険者)が死亡して翌日に家族が事故を起こしたら、 通知義務違反として、即無効とはならないでしょう。 また同居の親族なら、最近は記名被保険者が死亡後でも、 死亡時に同居であれば、等級継承可能な保険会社がほとんど です。 別にたいした手間はかかりませんので、早めにしておいた方が よいでしょう。 代理店に一言云えば済むことです。

197658
質問者

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ご回答ありがとうございます。 保険会社に確認がとれました内容では 名義変更さえしてくれれば 同居の家族であれば補償に関しては 今まで通りで問題ないとの回答がきました。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

契約者が死亡している場合、以後の保険は無責です。 また、満期更改であっても、中途更改であっても 等級の継承は出来ません。 直ちに別の方で新規契約して下さい。 もしくは 死亡すると思われる場合は 死亡する前に等級継承して下さい。

197658
質問者

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ご回答ありがとうございます。 保険会社に確認がとれました内容では 名義変更さえしてくれれば 同居の家族であれば補償に関しては 今まで通りで問題ないとの回答がきました。

  • aozou3
  • ベストアンサー率28% (87/310)
回答No.1

保険に加入するのは更新するためではなく事故などに遭ったときに使用するためです いざ必要になったときに請求がスムーズにいかなかったり、場合によっては無効になったなんてことになり兼ねません 事故で余裕が無くなってしまう前に、今の内に出来ることは済ませてしまいましょう

197658
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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