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自動車保険(任意)に詳しい方お願いします

現在、任意保険加入しています(契約者、被保険者は私で26歳以上、家族限定、子供特約で全年齢担保)、今回車は同一ですが子供(24歳)が主として通勤に使用する場合、今の任意保険を契約者:私、被保険者(主として使用する者)は子供(24歳)に変更は可能でしょうか。またこの場合、家族限定で、私、長男(18歳)を全年齢担保で保険適応は可能でしょうか。 更にこの後、契約者、被保険者を私に戻すことは可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • iso_hiko
  • ベストアンサー率83% (5/6)
回答No.4

今回の質問は、全員同居としてお答えします。 現在の契約内容では、確かに被保険者で24歳お子様の名前を記入すれば変更はできます。 また、18歳の長男さんも乗られるなら、全年齢担保に変更されれば大丈夫です。 ただし、子供特約は削除しての年齢変更にしてください。 でないと、18歳の長男さんは対象から外れます。 理由は、被保険者で24歳のお子様の名前を書いてしまうと、24歳のお子様から見ての 子供特約になるので18歳の長男は無責です。24歳のお子様の子供じゃないですからね。 また、家族限定ですが、この条件は被保険者から見て同居の親族または別居の未婚の子が 家族限定の対象になりますので、万が一24歳のお子様が別居状態であれば 被保険者を変更した時点で、18歳の長男さんは対象から外れます。 理由は、上記子供特約の理由と同じです。 以上のことに気を付けていただければ、同居間の被保険者は変更も可能なので 元に戻すこともできますもで安心だと思います。

koutarou73
質問者

お礼

なるほど24歳の長女を被保険者にしたら子供特約ははずす(これは気づきませんでした)、今後長女が結婚等で別居になった時にも注意ですね、ありがとう、参考になりました。

その他の回答 (3)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

◇今の任意保険を契約者:私、被保険者(主として使用する者)は子供(24歳)に変更は可能でしょうか 可能です。記名被保険者欄に子供の氏名明記することでOKです。 ◇家族限定で、私、長男(18歳)を全年齢担保で保険適応は可能でしょうか。 年齢条件 全年齢にすればOKです。 ◇更にこの後、契約者、被保険者を私に戻すことは可能でしょうか。 24才の子供や、全年齢18才の子供が乗らなくなれば元に戻せば良いでしょう。可能です。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

子供(24歳)とは長女の事ですか? だったら、長女(24歳)と記載してください。 24歳の子供のほかに18歳の長男では混乱しますよ。 「私、長男(18歳)」とは質問者の事ですか? だったら、(契約者、被保険者は私で26歳以上・・) とどう文章が繋がっているのですか? もう、さっぱり分からない日本語の文章ですね。 答えようがありません。 また、同居か別居か、別居なら未婚か既婚かも 重要な要素です。

  • hbafe88
  • ベストアンサー率18% (60/325)
回答No.1

1.損害保険は代理店で取り扱うてますので、大きな自動車販売店なら事故の時、有利といわれてます。 2.保険を独立で業としてる代理店はお客様のためにがんばります。 3.SBIが業界で一番安いです。対人・対物・車両(免責ゼロ)・障害特約を付けて上記2と掛け金比較してください。   SBIで対人・対物だけだと安いからしょうがないてあきらめる様です。 *自動車に乗らなければ、仕事に行けない人は多です。でも保険はお金がなくて入れない時代です。

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