- ベストアンサー
任意保険の契約者死亡の際の契約期間
祖父が死去したため、祖父が所有していた車を譲り受けることになりました。車の名義変更に関しては、正確には孫である私には遺産相続権が無いので、祖父→[相続]→叔父→[譲渡]→私と2段階の変更になりました。車の名義変更が完了し、保険の手続きをする段階にきたのですが、祖父が生前に契約した任意保険の期間がまだ残っている状態です。(満期は17年12月某日、契約者、車両所有者、賠償被保険者ともに祖父の名前になっています。私の保険加入歴はなし)このような場合 1……この契約は12月まで有効なのでしょうか? 有効な場合 2……私が運転中の事故でも保険を使用することは可能でしょうか? (家族限定なし、年齢制限はクリアしてます) 3……保険会社が(満期を待たず)私に新規加入を勧めてくる可能性はありますか? 祖父と叔父は同居でしたが、私は別居です。 (等級の継承が不可能なのは承知してます) よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.有効です。 2.可能です。 被保険者は、自動車の運転者となっています。 ただし、保険請求の際に保険契約者の承認が必要ですので、少々面倒かも知れません。 3.可能性はありますが、同一車両に同じ類の約款が適用される複数の保険契約はできませんので、一旦解約する必要があります。 保険会社からの解約(解除)は、相応の理由がないとできません。 『相応の理由』については、各社の運営上の規程によりますので、 全社統一されているわけではありませんが 叔父さんへ名義変更することで(多くの場合は)回避できると思います。 既払い保険料も財産(遺産)ですので、厳密に言うと相続の手続きが必要です。 実際は、認め印一つで移動(契約者変更)できると思います。 契約である以上は相手(保険会社)がいます。 TSUBASA131が保険契約を結ぼうと思う方(保険代理店等)を連絡して、契約の時期等を含めてご相談なさってみてはいかがでしょうか?
その他の回答 (3)
- go_go_go
- ベストアンサー率14% (66/446)
保険契約自体も、相続財産です。 相続人に相続させる必要があります。 相続する人がいなければ、解約して、解約返戻金を相続人で協議分割する必要があります。 また、契約者、賠償被保険者、車両所有者が変更になるでしょうから、保険会社への通知が必要です。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
1→OK 2→OK 3→あるでしょう。等級継承不可なので、同居の可能性がないなら、早い段階で解約 改めてあなた名義で保険契約された方がいいですね。 あなたの同居に11等級以上の自動車保険加入者いれば新規7等級(通常6等級)で契約できます。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。
A1.契約自体は車が存在する限り有効です。 A2.賠償に関しては問題がないと思われます。ただ車両保険に関しては支払いに関しては若干面倒になることも考えられます。ただ「実態」と契約の整合性があれば問題はないと思われます。 A3.可能性はあります。というよりやはり新規契約として締結するべきだと考えます。更改時まで待たないで、今の時点で現契約を解約し、正しい契約者名と車両所有者名で契約することをお勧めします。おそらく放置しておけばいいとされる意見もあると思います。一刻も早いタイミングで運転者が「自分の契約」を保持しておくのが賢明だと考えます。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます。みなさんのご回答を参考に保険会社に連絡した所、「現時点で車検証の所有者と保険証の車両所有者が不一致であるので変更する必要がある」「満期までの分は保険の譲渡という形で手続きすれば使用可能である。ただし継続契約はできない」との回答を得ました。