• ベストアンサー

自動車保険の契約者について

質問が4つあります。 よろしくお願いいたします。 妻を契約者としている自動車保険(20等級)があるのですが、 配偶者である私にも補償がつくようにしてあるのですが.. 1. この自動車保険の名義を、   20等級のまま私に変更することはできるのでしょうか? 2. もしくは、この20等級を引き継いで、かつ私名義で   他の保険会社にて契約することはできるのでしょうか? 次に、運転者家族限定割引についてですが、 3. もし家族限定にしていて、友人に車を貸して事故を起こされた場合   は補償されないのでしょうか?   その場合、被害者への補償は、その友人の自動車保険から出るの   でしょうか?   もしそうなら、その友人さえ自動車保険に加入していれば、   当方は運転者家族限定にしてもよさそうに思うのですが、   どうでしょうか? 4. もし私の車が盗難に遭った上で、その犯人に起こされた事故の場合   は、運転者家族限定にしていれば、補償されないのですか?   そんな時のためにも、家族限定にはしない方がいいのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

 自動車保険の場合、極論を言ってしまえば契約者というのは誰でもかまいません。ここで重要になるのは「記名保険者」です。一般的には契約者=記名被保険者ということが多いようなので、今回もそう仮定した上でのカキコミになります。 A1.配偶者間であれば自由に等級継承が可能です。同居時はもちろんですが、別居していても同じです。 A2.同一保険会社(共済組合)内であればA1の通りです。これが異なる場合であっても基本的には同じです。ただ一部の共済間や共済・損保会社間では等級の継承(引き継ぎ)が認められません。 A3.まず当然自分の保険は使うことができません。友人は家族でないというのが理由です。その友人の保険が使えるか否かはその保険次第です。通常自家用乗用車等の任意保険には「他車運転危険担保特約」というのが自動的にセットされています。その特約の範囲内で保険が機能することになります。ただしこの特約は完ぺきではありません。機能する場合においても運転中に限られますし、車両の損害についてはいろんな条件があり満足なものにはならない可能性もあります。補償に必要性を感じるのであれば、他人には車を貸さないか、自分の保険を使えるようにしておくべきです。それともいちいち相手の「他車運転危険担保特約」の内容をチェックしますか? A4.泥棒のことを考えて保険を設計するなんてナンセンスです。その場合質問者さんには法的賠償義務が及ばないと考えられます。賠償義務がなければ保険は機能しません。

その他の回答 (2)

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.3

4.に関してですが、  あなたがキーを付けっぱなしにした車が盗難され、  その車が事故を起こし、  運転手が逃げる、または相手に対して損害賠償が出来ない・・・  なんて事になると、被害者は持ち主のあなたに対して損害賠償を請求してきます。  あなたの管理不足が事故に繋がったという解釈ですね。  もちろん、盗まれたのが数日前で警察に被害届けでも出してあれば  問題にはならないと思います。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

1.配偶者間での変更は等級も継承されます。 2.可能です 3.家族以外の運転には保険は全く機能しません。 無保険と同じです。 友人が自動車保険に加入なら、その契約に自動付帯の 「他車運転危険担保特約」が適用されます。 従って、家族限定でも問題はありません。 但し、貴方の車の修理代はその友人が自分の保険に 車両保険がついていないと駄目です。 通販では自分の車と貴方の車の双方に車両保険が 付いていないと駄目な会社もあります。 4.盗難による損害として、泥棒が起こした対人・対物 賠償も対象になります。 但し、あなたの運行管理者としての責任が問われた場合の 話です。 貴方に法的責任がなければ、泥棒が事故の相手に補償する 事になります。 貴方の車が泥棒によって事故を起こされ大破しても 家族限定でも支払い対象です。

関連するQ&A