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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初めまして、防火管理者の資格についてお伺いします。)

防火管理者の資格についての条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 防火管理者の講習を受けるためには、防火対象物を持つ所有者、管理者、事業主などに管理を依頼される方が受講する必要があります。
  • 一部の掲示板などで「誰でも取得できる」という書き込みがあるかもしれませんが、実際には条件が必要です。
  • また、防火管理者の資格を取得することで役員選出の際に利用できる場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#141966
noname#141966
回答No.2

甲種防火管理資格者です。 講習を受けること自体は誰でも受講できますし、資格の効力も全国各地に及びますからどこの市町村で受講しても問題ありません。(居住や通勤している街以外でも可能)しかし、へき地や小さい街などでは開催回数や受講定員の関係などから、早急に選任を必要とする人を優先して受講としているケースも中にはあるようです。 一方、防火管理者の選任に関しては、それなりの責任ある地位を持った人を選任すべきということになります。(マンションであれば管理組合の理事や事務局担当など、ビルテナントなら事務所長や総務の責任者などが該当します。)

herahera659
質問者

お礼

ご回答有り難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

甲種防火管理の資格を持っています。 私は大分前の取得なので不確かですが、管理対象物に入居していなくても受講できました。 また、東京都に住んでいる従業員を、千葉県船橋市で受講させるべく手続きした際に、予防課(?)の人に『東京都の居住者ですが、千葉県での受講でもいいのですか』等を事前に問い合わせたら、『この資格は日本全国共通なので、どこで受けても構いません。将来、管理対象物に入居するつもりがあるのであれば、管理対象物に入居していなくても構いません。』との回答を貰いました。

herahera659
質問者

お礼

ご回答有り難う御座いました。

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