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店舗の賃貸物件のトラブルについて

現在、自営業を賃貸物件にて営んでいます。 今年の4月に更新したばかりです。この物件は1974年築でかなり古い物件ですが、入居時内装なども整え営業をはじめました。二階建ての一階部分を借りています。 入居してすぐの梅雨にひどい雨漏りをして驚きすぐに不動産屋に連絡し、大家さんが対応してくれました。説明では二階へ上がる外階段の老朽化による雨漏りと言われました。 この建物の雨漏りはぽつぽつというより、ある程度溜まりバシャッと大量に水が一気に落ちてくるのである日突然水浸しという感じです。 対応後は同じところから二度目はなかったので安心していると、台風の時期に別の場所から同じように大量の雨漏りがありました。 その時もすぐに直したということだったのですが、それ以降年に二回は同じように大量の雨漏り→修理をくりかえしていました。 昨年大規模に屋上の防水工事をしたと言われ更新するか悩みつつも、お客様商売のため顧客も固かたまって来た中場所を動くことを躊躇い、決断したのですが6月に入ってからの雨でまたもやや雨漏りしてしまいました。悩んだ末のこの結果にかなり心が折れました。 さて、伺いたいのは実はこの物件は以前仲介先の不動産屋が入っていました。 今回の雨漏り後二階の住人の方から、不動産屋も雨漏りで大変困っていたと聞きました。 しかし、入居時雨漏りの件は一切話しもなく、たびたび対応する中にもそのような話は出てくることはありませんでした。 不信感で一杯です。 不動産屋は賃貸物件について、過去に雨漏りがあった事実。ましてや、自分自身が経験しているのにも関わらず、隠して賃貸料契約をするのは問題があるように思うのですが いかがなものでしょうか。 今回の雨漏り後室内がカビて臭く、雨漏りが伝った壁が膨張していて明らかに湿気を含んでいます。気持ち悪くて結局更新してわずか2ヶ月で退去を決意しました。次の店舗移転で不要な出費をする事もくやししく更新料を返してもらうか、引っ越し費用を払ってもらいたいのですが、可能でしょうか? 色々調べたのですが、いろんな事例がありよくわかりません。 なにかアドバイスいただきたいと思います。 長文で失礼いたしました。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

賃貸物件の貸店舗事務所で、家主からは雨漏りも事を聞いたのは契約後ということでしょうか。 最初に契約したときに仲介の不動産業者が使用していたということですから、業者は事情は知っていたのに言わなかったということになりますね。 但し、賃貸の貸店舗として紹介した時には、家主は直したということであれば、 完全に直ったかどうかは別としてその時点での契約行為は特に問題点はありません。 但し、通常は過去に水漏れがあったことを告知すべきです。 築40年の物件ですから、老朽化で「二階へ上がる外階段の老朽化による雨漏り」も仕方がないと思われます。 ですが、入居者にとっては、重大な問題です。 どこに責任があると思われますか。 水漏れによる損害賠償の対象は、不動産業者ではなく建物所有者にあります。 オーナーは保険に入っていないのでしょうか。 引っ越し代は一般には家主から出て行ってと言われた場合に、家主から出る場合がありますが、 法律上の支払義務はありません。 更新をした更新料は次の更新時期までの賃貸借を保証する再契約ですから更新料は戻らないと考えられます。 引っ越し費用は家主がどこまで考慮してくれるか、交渉すべきです。 但し保障はありませんが・・。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.3

大家ですが、1階の雨漏り、経験しています。雨ではなく、2階の配管からの水漏れでした。 天井に水が溜まってから、一気に落ち始めますから、かなりきわどかったです。 工事、1回ではなく2回しています。 最初の工事は、穴の空いた部分の配管を代えただけ。 すぐ別の部分が駄目になって、結局、2度目の工事で配管を全部交換です。 中途半端な工事は失敗でした。 天井からの水漏れ、建物としては致命的ですから、 建物が使用不可能になっての契約終了のケースに該当するのでは?。 ある程度損をしても、移転が正解と思います。 退去時に現状復帰の義務は、免除でしょうね。 移転する際、ある程度の期間、両方の店舗を重複して借りる必要がありますが、新店舗でスタートするまでの期間、今の場所の家賃免除も要求していいはず。どうせ次の借り手が現れる可能性はゼロに等しいですから。 あとは、雨漏りという重大な欠点を知って告知しなかったことに対し、どこまでしてくれるかでしょう。

回答No.2

こんにちは。 雨漏りなど不具合があるのなら伝えてもらわないと困りますよね。 困ったではすみませんよね。 お金のみならず、時間も無駄にしますし、精神的損害は大きいと思います。 私は大家です。不動産屋がいいかげんで大変な損害(金額にすると、1500万円ほど) を被っています。 不動産屋がいいかげんだと、大家も大変ですが、借主さんも大変ですね。 法的な知識がないのに、回答をしてしまってすみませんが、 やはり、刑事的には難しいのでしょうね。 さて、民事ですが、どうでしょう、なにかしら可能性はあるのではないでしょうか。 まず、ご自分が何を望んでいらっしゃるのか、 どうしたいのか、を考えて まず、なにが出来るのかを弁護士等に相談なさるのが良いかと思います。 いま、私は弁護士に問題解決を依頼していますが、その弁護士はどうも 役には立ってくれていないようです。(テレビで見かける弁護士ですが) テレビでも見かけるからという理由で依頼したのではなく、 たまたまそうだっただけです。 なので、他の、弁護士を探し中です。 役にはたたない弁護士もいる、ということを念頭に 弁護士をお選びになることを、強く、強くお勧めします。 まず、法テラス等の無料相談をしてみる、というのもいいかもしれません。 相談しているうちに、何かしらの方法など、 見えてくるかもしれません。 いいかげんな不動産屋は、借主さんにとっても 大家にとっても害悪にほかならないのではないのでしょうか。 (そのような不動産屋を選んでしまった私の過失は、おいておいてください。) 法的な知識もないのに回答をしてしまい、申し訳ありません。 質問者さまが、経済的損害を乗り越え、 精神的損害を乗り越え、新たに気持ちの良い出発を 迎えられますことを、願っております。 長々と、失礼を致しました。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

弁護士に相談するのが一番早いです。民事なので、警察もとりあいません。

huku1578
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり、個人でかけあいは難しいのですね。 検討してみます。