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医師の診断ミスについて
友人が虫垂炎になったのですが、腹痛ががまんできなくなったのは日曜日の朝でした。救急病院の時間外診療で診てもらったところ風邪との診断で、本人が「盲腸ではありませんか?」と質問したにもかかわらず痛み止め等の処方を受けただけで帰宅したそうです。その後も腹痛は当然のことながら治まらず、月曜日の夜に医院で診てもらうと即入院となりました。3時間の手術の結果腸に穴があき膿が体内に流れ出し、しかもその穴がわからないので、通常1週間程で退院できる虫垂炎のはずが、今のところ退院のメドもたたず、悪くすると2~3ヶ月かかるとも言われているそうです。先に診ていただいた救急病院の医師が正しい診断をしてくださってさえいれば、今頃もう退院しているかもしれないと思うと腹立たしく感じます。こういう場合、その救急病院に対して、なんらかの慰謝料等を要求することができるのでしょうか?決してお金がほしいのではありません。ただ、腹立たしいのです。よろしくお願いいたします。
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妹も同じ状態になりました。 緊急で病院にいったものの、最初のドクターが「虫垂炎」とは分からず、結局、次の日の婦人科の検査で白血球が増大しすぎていて、すぐにオペになりました。 あと、少し時間がたりなかったら、危なかったとの事。 けれど、その後、すぐに腹膜炎になり、再度入院になりました。 カルテ開示については以下のURLに記載してありますよ。
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- konkonponjp
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よくある誤解ですが、「一度診察すればその場で診断が付く」わけではありません。 最初からすべての症状や検査所見が出てくるわけではなく、軽微な症状から徐々に進行してゆくものです。最初にみた医師がその段階で診断がつかなかったとしても誤診とはなりません。 Case by case なので、これだけの情報では何ともいえませんが、その時点では虫垂炎を疑う所見はなかったということでしょう。 むしろ、月曜日の夜までなぜ受診しなかったのか。月曜日の午前中(病院は普通に診療をしている時間)に病院に行っていれば、そこまでひどくはならなかった可能性もあり、仮に訴訟になればその点の自己責任は問われるところです。
お礼
貴重なご意見有難うございます。 日曜日に受診し、風邪からの腹痛と言われたため、月曜日はムリをして仕事にでかけたそうです。でも痛みがひどいため帰宅し、その後受診したそうです。
- kianu
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医療裁判は事実関係の把握が難しく、医学的な知識も必要になりますので、裁判での結果も良くありません。友人は腹膜炎の症状が考えられますから、油断できませんね。裁判になれば、救急外来の時のカルテが決め手になります。改ざんなどされたら困るので、カルテの開示を早めに請求しなければなりません。医学裁判に精通した弁護士に頼むことが必要です。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございました。 カルテは素人が請求しても開示してもらえるものなのでしょうか?弁護士探しの前にやっておくことができればと思ったのですが。
お礼
どうもありがとうございました。