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医療ミスでしょうか

昨年11月娘が腹痛を訴え総合病院へ行きました。そこでの(盲腸ではないかと確認したが)診断は腸炎でした。 その翌日腹痛が収まらない為、他の病院へ再検査にいった結果盲腸がの診断ですでに破裂していて緊急手術となりました。手術は成功しましたが、その後腹膜炎を起こし昨日右の卵巣と大腸を30センチ取り除く手術を受けました。最初の総合病院での診断が正しければこのような結果にはならないと思いますが、このような事例は医療ミスで告訴できるのでしょうか

みんなの回答

  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.3

医療裁判、というより裁判自体が弁護士を頼んだりとお金と時間が掛かります。まずは、役所の無料相談を利用して弁護士と相談したら如何でしょうか?どちらの自治体か判りませんが役所には、必ず窓口があります。30分と短い時間だと思いますので要点をしっかり相談できるように紙面に纏めて渡したら良いとおもいます。

回答No.2

次の日すでに破裂しているのならその前に破裂したと思われます。 最初に行った病院の診断ミスですが、告訴は不可能と思います。 医療裁判で勝訴するのは奇跡に近い事だそうです。 私の母も胃潰瘍で入院しあと三日で退院と言う時、インフルエンザの院内感染にかかり処置が悪く肺炎を併発して五十五日も苦しんだ挙句、死にました。 絶対に許せないので共産党に頼み共産党系の弁護士事務所を二箇所回りましたが、「絶対に勝てない」「証拠が不十分で勝ち目は無い」と言われ裁判を断念しました。 質問者様の悔しいお気持ちは良く分かります。 でも告訴はお金がかかります。 ご質問を読む限りでは勝算は少ないようです。 一度総合病院側と話し合いをもたれてはいかがですか? おそらく知らぬ存ぜぬで逃げるでしょうが、こう言う機会でないと病院を責める事は出来ません。 お知り合いに市(区町村)議会議員がいたら同席してもらうのもひとつの手です。 たいした回答でなく申し訳ありません。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

医療ミスと言うより、誤診の方が内容的には合うと思います。 誤診によって、それだけの被害を受けていますから、相談者さんは弁護士に相談して、カルテの証拠保全を含む法的な対処をするべきだと思います。

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