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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:区民税について)

区民税についての質問

このQ&Aのポイント
  • 今年の8月まで東京に住んでおり、地方へ引越しをしました。区民税の請求書が届いたのですが、来年の請求はどちらからくるのか、また県の市役所での分割相談は可能かについて質問です。
  • 区民税は昨年の収入に基づいて決まると思いますが、今年は東京で8月まで働き、県で働くことになりました。来年の請求は区と県のどちらからくるのでしょうか。また、住所変更した県から一括で請求がくるのか、それとも別々に請求がくるのか教えてください。
  • 現在請求が来ている区民税について、県の市役所で分割したいなどの相談は可能でしょうか。区や県での税金は異なると思いますが、具体的にどちらの金額に合わせて支払うのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • iess8255
  • ベストアンサー率17% (30/167)
回答No.4

分かりやすいよう 要点だけ回答します。 今回来た請求は、去年の収入に対するもので 会社勤めなら6~5月に給料から天引き徴収(特別徴収)されますが、会社を辞めた場合は、残りの月分が区役所より請求されたわけです。 次に 今年の収入に対する住民税は 引っ越して来年1月1日時点で居住する市町村(県ではありません)より、県分・市町村分合わせた金額が来年5月中旬に請求(普通徴収または特別徴収)されます。東京での収入であろうと地方での収入であろうと関係はなく、年収全体で計算され 請求されます。 また、住民税は、一部の例外を除き 基本的に全国同一税率ですが 当然 1月1日居住する地域の税率が適用されます。 なお、現在請求が来ている分については、引っ越した市町村ではなく、引っ越す前の区に相談すれば 分割払いも認められると思います。

cat_earth
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。 区役所に相談して分割にしてもらえました。

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >来年の請求は区と県のどちらから請求がくるのでしょうか。 「都道府県民税」と「市区町村民税」を合わせたものが「住民税」ですが、【市区町村が】両方を合わせて算定・徴収しています。 そして、「住民税」の課税・徴収を行なうのは、【1月1日に住んでいる(いた)住所地】の「市区町村」です。 >区民税+県民税が別々に来たり、既に住所変更した県から一括で請求がくるのでしょうか。 上記の通りなので、来年(平成25年度住民税)は「平成25年1月1日に住所のある」市区町村が課税・徴収します。 >区や県で税金は変わっていくるとおもいますが、どちらに合わせた金額になるのでしょうか。 「都道府県民税」「市区町村民税」ともに全国一律です。 ただし、条例による「自治体独自の税金」が上乗せされたり、逆に減税が行われることはあります。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『地方独自課税』 http://www7.plala.or.jp/YAYOI/sub14.html 『減税条例』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E6%9D%A1%E4%BE%8B いずれにしましても「1月1日に住所のある」自治体が定める税額になります。 >今現在請求が来ている区民税は、県の市役所で分割したいなど相談できるものでしょうか。 残念ながらできません。 区民税(&都民税)であれば「その区」と交渉が必要です。 なお、再就職した場合は、勤務先に申し出ることで住民税の残額を「特別徴収」に変更してもらえる場合もありますので、勤務先または区役所へ確認してみて下さい。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html ------- (補足1.) 「住民の課税データ(所得のデータ)」は「前住所の市区町村」から「現住所の市区町村」へ提供されます。 また、「給与所得者」の場合は「給与の支払者(≒会社)」が従業員が1月1日に居住している市区町村に(1月末日までに)「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」を提出することになっています。 (1月1日を待たず)退職した場合は、退職時に居住している市区町村に提出します。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ※税務署に「確定申告書」を提出した場合は、申告書に記入した「1月1日の住所」の市町村に「申告書のデータ」が(税務署から)提出されます。 (補足2.) 平成24年1月~12月の所得にかかるのは ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 となります 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

cat_earth
質問者

お礼

ありがとうございました。 リンク先を見て勉強させてもらいます。

回答No.2

 こんにちは    市役所のHPには、質問者様の質問がFAQとしてよく掲載されています。  まず、住民税(都道府県民税と市区町村税の合算)の流れは、以下の通りです  前年の1月~12月  実際に収入を得る  1月中  市区町村に給与支払額などの報告(サラリーマン)  3/15まで  確定申告(自営業者、年金生活者など)  ~5月  一人一人の住民税額計算、税額の通知  6月から翌年の5月  税金の徴収  そして、住民税の税率は原則同じです。(水資源を守るため等の理由で税率の上乗せをしている自治体が厳密に言うと存在しますが)  それで問題になるのが、「誰(どの市区町村)がいつの分の税金をかけるのか」です。  まず、“いつの分”についてですが、これは年単位です。“1月~12月を一つの区切り”とします。  と言うか、個人の収入に関して把握する単位は、この年単位しかありません。だれでも、どの会社で働いていても、どこで働いていても、いくら稼いでも、最終的に所得の把握(=所得税の計算)は1年分を一つの区切りにして計算します。そして所得税の計算で使う書類を使って住民税も計算しています。  その区切りによって算出された額は、まとまって動きます。年単位の一つの区切りでまとめた以上、それより細かい区切りを作って再計算をすることはありません。というか、できません。  また、“誰が”についてですが、それは「1月1日に住民票を置いている市区町村」になります(市区町村が決まれば都道府県はそのまま決まります)。1月1日にどこに住民票があるかだけが問題になりますので、それ以降引越しをしても住民税を納める自治体は変わりません。  納付書がすでに届いている住民税の分納ですが、税金をかけている自治体に直接連絡してください。転居先の自治体に相談しても、税金をかけた本人(厳密には行政庁)でないので対応ができません。

cat_earth
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。 区役所に相談して分割にもできました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

来年の請求は県から請求がきます。 区民税+県民税が別々に来たり、既に住所変更した県から一括で請求がくることはありません。 区や県で税金は1月1日現在居住する区市町村、に合わせた金額になります。 今現在請求が来ている区民税は、県の市役所で分割したいなど相談はできませんので、請求が来ている区に相談して下さい。 住民税(特別区民税・都民税)の納付方法について  住民税(特別区民税・都民税)は、1月1日現在居住する区市町村で、前年中の所得に対して課税され、納付することになります。   なお、1月2日以降に転出等により住所地が変わっても納付する区市町村は変わりません。.1.納付の方法  個人の住民税(特別区民税・都民税)の納付方法には「普通徴収」によるものと、「給与からの特別徴収」によるものなどがあります。 (1)「普通徴収」による方法  毎月の給与から住民税(特別区民税・都民税)を差引くことが出来ない方は、区から直接本人に交付される納税通知書及び納付書によって納付していただきます。 普通徴収 → 1期 6月末日 2期 8月末日 3期 10月末日 4期 翌年1月末日 ※末日が土曜・日曜日・祝日の場合は翌日が納期限です。 (2)「給与からの特別徴収」による方法  給与所得者の方は、区から給与支払者(特別徴収義務者)あてに特別徴収税額の通知書及び納付書が交付され、毎月の給与から差引いて本人に代わり、納めていただきます。 .•特別徴収の方法で住民税(特別区民税・都民税)を納めていた給与所得の方が退職等により、給与の支払いを受けなくなった時は、退職時に住民税(特別区民税・都民税)の税額を一括徴収された場合を除き、その残額は普通徴収の方法でお納めいただきます。 •普通徴収の方法で住民税(特別区民税・都民税)が課税されている方でご希望の場合、普通徴収から特別徴収へ切り替えることができます。特別徴収は特別徴収義務者(雇用主)を通じてお納めいただく納税方法ですので、必ず特別徴収義務者(雇用主)の承諾が必要になります。手続きは特別徴収義務者(雇用主)と区役所税務課との間でおこないます。詳細は特別徴収義務者(雇用主)よりお問い合わせください。

cat_earth
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。 区役所に相談して分割にもできました。

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