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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働災害による障害認定の【自動】【他動】について)

労働災害による障害認定の自動他動について

このQ&Aのポイント
  • 労働災害による障害認定申請の手続きで、診断書の計測方法について混乱しています。
  • 娘の足の障害に関しては、再度主治医の診察を受けて正確な判定を望んでいます。
  • 申請用紙(診断書)の返却時に、職員からの説明が矛盾しているため、助言を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#202994
noname#202994
回答No.1

関節可動域の計測は原則【他動】による計測です。 例外として、【他動】による測定値を採用することが適切でないものについては、【自動】による測定値を参考として、障害の認定が行われます。 ※【他動】による測定値を採用することが適切でないものとは・・・ ・末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となり、【他動】では関節が可動するが、【自動】では可動できない場合 ・関節を可動させるとがまんできない程度の痛みが生じるために【自動】では可動できないと医学的に判断される場合 などをいいます。

ittoki
質問者

お礼

解りやすい回答ありがとうございました。 法律用語や行政用語は、窓口にては、一般人にも解るよう説明いただけるとありがたいと思います。 ただ、【自動】【他動】の区別について、主治医の診断書を提出するのですから、唐突に聞かれても、その意味もわからず、その判定により、何がどう違ってくるのかも分からず、その時は戸惑うばかりでした。 帰宅して落ち着いてから疑念が増すばかりでしたが、尋ねどころも分からず、たまたまこのサイトでこたえを得ることができ有り難く思っております。 今後もよろしくお願いします。

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