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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自動視野計での障害者年金認定)
自動視野計での障害者年金認定
このQ&Aのポイント
- 網膜色素編成症を患っており、両目とも視野が5度以下で障害者年金2級の認定を頂いています。
- 先月、大学病院では予約が取れず、かかりつけの開業医に相談し、自動視野計で測定し、診断書を作成していただきました。
- ゴールドマン以外の測定では、更新が認定されないのでしょうか?再度、大学病院で診断書を提出すれば大丈夫なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
結論から言いますと、自動視野計が用いられていても大丈夫です。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準の眼の障害の視野障害の項において、「視野の測定は、ゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに準ずるものによる。」と示されているためです。 ◯ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(眼の障害の抜粋/PDF) http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006929.pdf ◯ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(全体/PDF) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 したがって、年金用診断書(様式第120号の1)にも、その旨、書かれています。 以下の様式は新規請求用ですが、更新時用(正しくは障害状況確認届といいます)のものでも同様(更新時用は一部項目の割愛があるだけで、様式番号は同じだから)です。 ◯ 年金用診断書(様式第120号の1/PDF) http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000013126PyOO7j3aEz.pdf 以上により、診断書については、何らご心配には及びません。 所定の流れによって、更新が決められることとなります。
お礼
素早いお返事頂、ありがとうございます。 安心しました。 まだ先ですが、安心して通知を待てます。