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弟の扶養になれますか?
こんにちわ。 母65歳で私38歳です。二人とも働いていません。 私は母と一緒に国民健康保険に入っています。 弟は会社員で会社の健康保険に入ってます。 去年は父の死亡生命保険が下りたので国民健康保険は 最高額を払いました。 (1)去年、私と母は弟の健康保険に入ることは可能でしたか?(国民健康保険を脱退というのは可能だった でしょうか?) (2)今年、私と母は弟の健康保険に入ることは可能でしょうか?母は年間70万くらいの国民年金の受給者です。 (3)でも来年9月に、母は弟にかけた一時払い養老年金が500万下りてくる予定なのでその収入があると再来年は母は健康保険を脱退しなければならないのでしょうか? (4)私は無職なので、私だけ国民健康保険にしたほうが安くすむのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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#2です。 >実は私の夫も現在無職になってしまったのですが、彼も弟の扶養にして健康保険にいれることはできるのでしょうか? 社会保険で扶養認定できるのは、弟さんから見て3親等までとなっています。 弟さんから見て「義兄」であるあなたのだんなさんは、あなたと同じ2親等となりますので、扶養に入れることはできます。(同居されていることが条件) ただし、失業されたと言うことなので、雇用保険の失業給付(一般的に失業保険といわれているもの)を受給される予定なのでしょうか。 受給されるのであれば、その受給日額が3,612円以上である場合は、失業給付を受給している間は弟さんの扶養になることはできません。 失業給付は生活をするために給料のかわりに支給されるものですから、「収入」とみなされます。 扶養の認定基準は年間収入130万円未満ですから、 130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.111・・・円 となるため1日あたりの収入は3,612円未満であることとなります。 >夫と私は国民健康保険で続けたほうが弟の会社に迷惑をかけなくていいのでしょうか。 収入が無い間は弟さんの扶養になることをお勧めします。 国民健康保険料は、ほとんどの市区町村が前年の収入を元に計算されるため、結構高い保険料になるのが予想されることと、弟さんの扶養に入ることにより健康保険料を支払う必要がなくなるのと、弟さんの健康保険料も増えることが無いからです。
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- naosan1229
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結論から先に申し上げますと、弟さんの扶養に入ることができます。 社会保険の扶養の認定基準は、あなたが弟さんと同居していて年間収入130万円未満であることとなっており、お母さんは60歳以上ですから年間収入180万円未満となっています。 そして、なおかつそれぞれが弟さんの収入の2分の1以下であることとなっています。 この収入については、一時的な収入は考慮に入れないこととなっています(生活を維持するための、給与収入や年金収入、または家賃収入などを対象)ので、養老年金の一時払いや生命保険の給付金については、一時的な収入となります。 よって、 1.去年、お父さんがなくなった時点で弟さんの扶養となることが可能だったと思われます。 (お父さんの収入によっては、全員で弟さんの扶養となることができたのではないでしょうか。) しかし残念ながら、去年までさかのぼって扶養に入ることはできません。 扶養に入る日は、基本的には弟さんの健康保険の保険者(社会保険事務所や健康保険組合)が、弟さんの会社からの「被扶養者異動届」を受理した日からとなります。 2.お母さんの年金収入が、年間70万円くらいであることと、あなたが無職無収入であり弟さんと同居されていれば、扶養に入ることができます。 3.前述しましたとおり、養老年金の一時払いなどは、収入とされませんのでまったく問題なく扶養に入っていられます。 4.弟さんと同居されているのであれば、弟さんの扶養になることをお勧めします。(国民健康保険料を支払う必要がなくなるため。) なお、上記の条件については、弟さんの保険証が社会保険事務所の健康保険証である場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の扶養認定基準です。 弟さんの保険証が、健康保険組合の健康保険証である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)については、その健康保険組合により扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせいただくか、弟さんの会社の担当者にお問い合わせください。(たいていの健康保険組合が社会保険事務所と同様の扶養認定基準を採用していますが・・・。) 弟さんの扶養になることができたら、市区町村の国民健康保険の窓口に、扶養に入れてもらった保険証と、今まで使用していた国民健康保険証と印鑑を持参して脱退の手続きをとるようにしてください。(これをしておかないと、いつまでたっても国民健康保険料の請求書が来ます。)
お礼
ありがとうございました。養老年金は扶養には関係ないんですね。勉強になりました。 ところで、実は私の夫も現在無職になってしまったのですが、彼も弟の扶養にして健康保険にいれることはできるのでしょうか?社会保険事務所で断られたら彼だけ国民健康保険に入らなければならないんですよね。 今年は私も働きたいと思うので母だけ弟の扶養にして 夫と私は国民健康保険で続けたほうが弟の会社に迷惑をかけなくていいのでしょうか。悩むところですが。
- o24hi
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こんばんは。 >去年、私と母は弟の健康保険に入ることは可能でしたか?(国民健康保険を脱退というのは可能だったでしょうか? 弟さんの保健が具体的に分からないのでお答えしにくいのですが,組合健保と政府管掌健保とで被扶養者の認定が違います。組合の財政が逼迫しているから認定を厳しくしているところもあると思いますが,収入が無いとのことでしたら可能だったと思います。 なお,被扶養者認定は,年収が最も重要なのでなく被保険者により主として生計が維持されているという実態があるかどうかで決まります。 >今年、私と母は弟の健康保険に入ることは可能でしょうか?母は年間70万くらいの国民年金の受給者です。 政府管掌健康保険でしたら,被扶養者の年間の収入見込み額が130万円未満であれば被扶養者だと認定されます。 >でも来年9月に、母は弟にかけた一時払い養老年金が500万下りてくる予定なのでその収入があると再来年は母は健康保険を脱退しなければならないのでしょうか? 家内が退職した際,私の勤務先の保険に扶養家族で入りましたが,失業保険をもらったので,その期間は扶養からはずされてしまったので,国民健康保険に入りました。 >私は無職なので、私だけ国民健康保険にしたほうが安くすむのでしょうか? 国民健康保険は高いですよ。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyousha.htm
お礼
ありがとうございました。明日弟に「被扶養者異動届」をもらってくるように頼みたいと思います。
お礼
迅速なご回答大変ありがとうございました。 収入のない間は弟の健康保険にご厄介になろうと思います。ありがとうございました。