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退職後すぐに国民健保加入、その後の扶養加入手続き?

勤務先の健康保険に加入していましたが、退職に伴い脱退しました。 その翌月に国民健康保険に加入したのですが、やはり夫の社会保険の扶養に加入することになりました。 夫が会社から貰ってきた申請用紙に最終職歴欄や離職票の添付などがありますが、 健康保険上では無職、というか国民健康保険からの移行となるのでこれらは不要では??と思うのですが やはり必要なんでしょうか? 関係あるか分かりませんが失業保険は受給しない予定です。 詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

共通の用紙を使っているだけの事なので、国保に入っているなら離職票は不要でしょう。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>夫が会社から貰ってきた申請用紙に最終職歴欄や離職票の添付などがありますが  ・ご主人の加入されている健康保険は、「協会けんぽ」又は「○○健康保険組合」でしょうか  ・貴方が以前職に付かれていて、退職後の加入になるので   前職の確認、離職票の添付(失業給付の受給は収入と見なすので、受給は受けない:無収入になる・・その証明用)等は健康保険の規定による物です  ・昨月末で退職されたのなら、健康保険の扶養になれた場合、退職日の翌日から適用されると思われます   (例:8月末退職で、今回健康保険の扶養の条件に適用するのなら、9/1から遡って適用されます)   (この場合、現在加入の国民健康保険は脱退手続きが必要になります、また保険料を支払っていた場合は戻ってきます   (国民年金に関しては、第3号被保険者になり、保険料は無料になるので    加入手続きをされ、保険料を支払っていたのなら、その分は戻ってきます)

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…やはり必要なんでしょうか? 「被扶養者の認定(審査)」に必要な添付書類は、各「保険者(保険の運営者)」が独自に定めています。 ですから、「保険者」が不要と言えば不要、必要と言えば必要となります。 『保険者とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html (「はけんけんぽ」の場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html もっとも、実務上は、「保険者への届出の窓口」になっている「事業主」の「雇用している従業員」の判断だったりもします。 ということで、「添付書類の提出」に納得がいかなければ、保険者に直接確認するしかありません。 なお、保険者は「保険証」を見れば分かります。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- (備考) 「働いていること(収入があること)」を証明するのは比較的容易ですが、「働いていないこと(収入がないこと)」を証明するのは意外と難しいです。 たとえば、「税金を払っていないこと」は、翌年になれば「公的な証明書(非課税証明書)」が手に入りますが、「今現在働いていないこと」や「申告不要の収入もないこと」まで証明できるわけではありません。 また、「市町村国保の被保険者である」ことをもって、「無職(無収入)である」ことの証明に代えることもできません。 『地域保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ということで、「直近の職歴が分かるもの」や「離職票」を提出させることが「非合理」とまでは言えません。 >失業保険は受給しない予定です 「受給しない」のであれば、原則として認定(審査)には影響しません。 なお、「受給意思」の確認の方法については、やはり保険者に確認が必要です。 (昭和シェル健康保険組合の場合)『扶養認定の各種基準』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html#fuyou_kijyun >>…受給予定の場合は、待機期間・給付制限期間を含め、受給終了まで認定しておりません。 >>受給意思がない場合及び受給延長手続きを取る場合は、離職票等の提出が必要になります。 ***** (国民年金の第3号被保険者について) 「国民年金の第3号被保険者」は、「日本年金機構」が認定(審査)を行なうのが建前ですが、(特別な事情がない限り)実務上は「健康保険の被扶養者」に認定されれば、(特に審査を行なうこと無く)認定されます。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください