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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴訟の場合の相手側の弁護士費用負担について)
訴訟の場合の相手側の弁護士費用負担について
このQ&Aのポイント
- 管理規約でペットの飼育不可の分譲集合住宅に住んでいます。先日、管理組合からペットの処分勧告を受けました。訴訟の場合、相手側に対し違約金としての弁護士費用及び差し止め等の諸費用を請求することができることが明記されています。しかし、自分の腹は痛まないので、何人もの弁護士をつけ放題なのか疑問に思います。この文言は有効なのでしょうか?
- 管理規約でペットの飼育不可の分譲集合住宅に住んでいます。先日、ペットの処分勧告を受けましたが、訴訟の場合、相手側に対して弁護士費用や差し止め等の諸費用を請求することができることが明記されています。ただし、自分の腹は痛まないので、何人もの弁護士をつけ放題なのか疑問です。この文言の有効性について教えてください。
- ペットの飼育不可の分譲集合住宅に住んでいます。管理規約に反している場合、訴訟を提起する際には相手側に対して違約金や弁護士費用、差し止め等の諸費用の請求が可能とされています。しかし、この文言はあまりにも脅しに聞こえるので、有効なのか疑問です。訴訟になった場合、このような費用を支払わなければならないのでしょうか?
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お礼
アドバイスありがとうございました。
補足
コメントありがとうございます。 裁判では違法行為に基づく場合を除いて、相手への弁護士費用の請求は認められないと聞いたことがあります(真偽の程は分かりませんが...)。規約では抑止力を期待する為に敢て強い罰則規定を盛り込み、その場合には「請求することができる」というような表現を使っているとのだと聞きました。 そこで、教えて頂きたいのですが、当方の分譲集合住宅では約15%弱の家でペットを飼っていると理事長が話ししていました。規約違反は冒頭の“違法行為”にあたるのでしょうか?.