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訴訟の場合の相手側の弁護士費用負担について
- 管理規約でペットの飼育不可の分譲集合住宅に住んでいます。先日、管理組合からペットの処分勧告を受けました。訴訟の場合、相手側に対し違約金としての弁護士費用及び差し止め等の諸費用を請求することができることが明記されています。しかし、自分の腹は痛まないので、何人もの弁護士をつけ放題なのか疑問に思います。この文言は有効なのでしょうか?
- 管理規約でペットの飼育不可の分譲集合住宅に住んでいます。先日、ペットの処分勧告を受けましたが、訴訟の場合、相手側に対して弁護士費用や差し止め等の諸費用を請求することができることが明記されています。ただし、自分の腹は痛まないので、何人もの弁護士をつけ放題なのか疑問です。この文言の有効性について教えてください。
- ペットの飼育不可の分譲集合住宅に住んでいます。管理規約に反している場合、訴訟を提起する際には相手側に対して違約金や弁護士費用、差し止め等の諸費用の請求が可能とされています。しかし、この文言はあまりにも脅しに聞こえるので、有効なのか疑問です。訴訟になった場合、このような費用を支払わなければならないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
規約に反しているので、もし訴訟となった場合、 慰謝料を支払うのは仕方がない ↑ 慰藉料なんですか。 違約金ではないのですか。 慰藉料、というのは精神に生じた損害賠償の ことです。 上記の“弁護士費用・・・の諸費用”まで 当方が 支払わなくてはならないのでしょうか?。 ↑ ハイ、そういう特約がある、ということはそれを 承諾した、ということになりますので、支払い義務が 生じる可能性があります。 極端な話ですが、自分の腹は痛まないので、何人もの弁護士をつけ放題すよね。 この文言は有効なのでしょうか?、 ↑ こういう約款の文言は、社会通念によって解釈されます ので、そういう非常識なことにはなりません。 安心してください。
その他の回答 (3)
請求することはできます。 でも、相手側(あなた)が支払う義務を負うかどうかは、裁判の結果次第です。 何もおかしくありません。 規約違反が当たり前になって、頭の中の判断基準がズレたんですよ、きっと。
お礼
コメントありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
従来の裁判では弁護士費用という名目では認められませんでした。 弁護士は任意で付けるので当人の裁量であり、あくまで慰謝料等で補填しました。 最近は若干の弁護士費用も認めるようですが、従来からの流れもあり、無制限に、というような事はあまりないと思います。もちろん、勝った側だけにです。 また、その文言通りなら、居住者が訴える場合でも、管理組合へ弁護士費用を請求できる事になります。 思うに、管理組合では慰謝料というのも変ですし、その辺りから各費用も請求するように明言しているのかと思います。単に裁判で請求するだけなら何だって可能ですから、請求不可という文言が無い限り、請求可という文言をわざわざ入れる必要もないので、そこは親切に、と解釈する事もできるかと思います。
お礼
アドバイスありがとうございました。
補足
コメントありがとうございます。 裁判では違法行為に基づく場合を除いて、相手への弁護士費用の請求は認められないと聞いたことがあります(真偽の程は分かりませんが...)。規約では抑止力を期待する為に敢て強い罰則規定を盛り込み、その場合には「請求することができる」というような表現を使っているとのだと聞きました。 そこで、教えて頂きたいのですが、当方の分譲集合住宅では約15%弱の家でペットを飼っていると理事長が話ししていました。規約違反は冒頭の“違法行為”にあたるのでしょうか?.
- go_gohide
- ベストアンサー率20% (228/1107)
民事訴訟をする場合ですが慰謝料と共に裁判費用の負担も求めてきます。 ですのでその両方ともに裁判所が認めれば貴方が負担しなければいけません。 あくまでも規約に反していることが分かっているので裁判所が規約分だけ 負担しなくて良いという判決を出すことはまずないでしょう。 裁判をするという事はそれなりの費用が掛かるのですからそれを相手に負担 させるのは当たり前の事です。
お礼
アドバイスありがとうございました。
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コメントありがとうございます。 裁判では違法行為に基づく場合を除いて、相手への弁護士費用の請求は認められないと聞いたことがあります(真偽の程は分かりませんが...)。規約では抑止力を期待する為に敢て強い罰則規定を盛り込み、その場合には「請求することができる」というような表現を使っているとのだと聞きました。 そこで、教えて頂きたいのですが、当方の分譲集合住宅では約15%弱の家でペットを飼っていると理事長が話ししていました。規約違反は冒頭の“違法行為”にあたるのでしょうか?.
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コメントありがとうございます。 裁判では違法行為に基づく場合を除いて、相手への弁護士費用の請求は認められないと聞いたことがあります(真偽の程は分かりませんが...)。規約では抑止力を期待する為に敢て強い罰則規定を盛り込み、その場合には「請求することができる」というような表現を使っているとのだと聞きました。 そこで、教えて頂きたいのですが、当方の分譲集合住宅では約15%弱の家でペットを飼っていると理事長が話ししていました。規約違反は冒頭の“違法行為”にあたるのでしょうか?.