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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険料の減額について)

健康保険料の減額について

このQ&Aのポイント
  • 健康保険料について所得に対して保険料が高すぎると思い減額の相談に行ったが、拒否された。
  • 家計を徹底的に見直し、倹約しているが保険料の減額に応じてもらえない。
  • 所得が少ないことが減額の理由にならないと言われ、どこに訴えるべきか悩んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。補足です。 市町村の主張の法的根拠を争うなら裁判所ですが、「市町村の処分に不服がある」ということなら「国民健康保険審査会」というものがあります。 (審査請求) 第91条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。 (審査会の設置) 第92条 国民健康保険審査会(以下「審査会」という。)は、各都道府県に置く。 なお、「市町村が行なう減免審査に対する不服」が審査請求の対象になるのかどうかは私もよく分かりません。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>所得が少ないことは減額の理由にならないというのは本当でしょうか? まず、「法定軽減」が行われているなら、「それ以上の軽減がある」というのは嘘です。 なお、現在「倒産・解雇などによる離職」の場合の軽減が追加されています。 『[PDF]“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方へ』(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf 一方、「市町村独自の減免」については、市町村が定めた条例や規約を確認してみないとなんとも言えません。 なぜかといいますと、全国の市町村それぞれが保険者(保険の運営者)である「市町村国保」は「国民健康保険法」に基づいて運営されていますが、「保険料の賦課や減額(減免)」については市町村が独自に条例や規約で定めるようになっているので、市町村間の違いが非常に大きいからです。 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条  この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、【減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項】は、政令で定める基準に従つて【条例又は規約で定める】。 >まだ減額の余地があり、職員の主張が不当である場合、どこに訴えを起せばよろしいのでしょうか? 訴えるなら裁判所です。 『行政訴訟』 http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%D4%C0%AF%C1%CA%BE%D9 「どうすればよいか全くわからない」場合は「法テラス」などをご利用ください。 『法テラス』 http://www.houterasu.or.jp/ 備考: >あげく「ていうか生活保護とれば?」と言われる始末。 市町村は住民の生活の保護まではしていませんので、正論といえば正論です。 公務員は法律や条例に無いことはできませんし、独断でやられても困るので、「お役所仕事」はある意味まともに仕事しているということでもあります。(個人的には日本の役所の手続きで賄賂を要求されたことはまだありません。) 『生活保護制度|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html (参考) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html (札幌市の場合)『滞納していると』 http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/taino.html >>…預貯金や生命保険などの財産調査や勤務先への給与照会を行います。… 以下、「国民健康保険法」より抜粋・強調 (保険料) 第七十六条  保険者は、国民健康保険事業に要する費用…に充てるため、世帯主又は組合員から保険料を【徴収しなければならない。】 (保険料の減免等) 第七十七条  保険者は、【条例又は規約の定めるところにより】、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することが【できる】。 (督促及び延滞金の徴収) 第七十九条  保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納した者に対しては、組合は、期限を指定して、これを【督促しなければならない】。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は「必ず」各窓口に確認のうえお願いいたします。

edobakuhu
質問者

お礼

ご回答あいがとうございます。 役所の人は「できないものはできない」⇒「なんで?」⇒「できないから」という日本語にすらなってない回答を繰り返すので疑心暗鬼になっていました。 でも訴えを起すのもどうやら難しそうですね・・。

  • atcoffee
  • ベストアンサー率16% (184/1091)
回答No.1

所得が0でもある程度の保険税を納めないと駄目ですよ。 私の街では無収入でも3万6千円ですよ。 保険をやめても次回入るときにやめたところまで遡って請求されるので頑張って払うしかありません。 仕事してるんですよね? 役所もバカじゃありませんから収入に見合わない、生活できなくなるほどの金額を請求したりはしませんよ。 どこかで節約が出来るはずです。 みんなそうやって生きているのであなたも頑張って払ってください。 ちなみに保険料ではなく保険税と言います。 税金です。 これは国民の3大義務です。

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