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健康保険料

先日健康保険料の通知を見たところ増額されていました。 理由を見ると所得増額のためとのこと。 所得は多少変動しているので、それ自体は良いのですが、引き上げ額が月1万円以上となっています。 これってどういう理由が考えられるのでしょう? 一万円も増額となると月あたり十万円くらい所得が増えないといけないんじゃないかと思うのですが、もちろんそんな事はありません。せいぜい数千円から1,2万円程度です。下がる月もあります。 ちょっと突然のことで驚いたのですが、詳しい方よろしくおねがいします。

みんなの回答

noname#251507
noname#251507
回答No.6

ともかく「通知書」をよく見ましょう。 あなたの細かな事情は、回答者には分かりません。せっかく、あれこれと推察して答えが集まってるんです。通知書をしっかり点検して、自分の状況変化と照らし合わせる番です。 今年度最初に届いた通知書と、今回届いた通知書を比較すれば、何故に変化したか、必ず理解できるでしょう。

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.5

国民健康保険ということを前提に回答します。 国保の支払いには振込による普通徴収と、年金引き去りによる特別徴収があります。10月からの変更ということは、年金からの特別徴収ではないですか? 特別徴収の場合は昨年の所得に基づき保険料が決まり、4月、6月、8月は前年ど同額、10月から残りが引き去られます。1万円増額ということは残り3回の引き去りで3万円増えたことになります。所得割は約10%ですので、一昨年に比べ昨年は30万円所得が増えたことではないでしょうか?

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

最近、就職や起業したとかではないですか? いずれにせよ国保なのか社保なのかくらいは書いていただいた方が良いと思います。 国保の場合は前年の所得金額で保険料が決まりますので、一昨年が就職した年などで所得が少ない場合などは、収入に大きな変化はなくても大幅に増額する場合があります。普通は6月ごろに通知が来ますが、今頃来るということは申告されていない所得が発覚したのかもしれません。 社保の場合は、通常4月から6月の給与の平均で保険料が決まり、今の時期に通知があります。ただし、就職した際は見込みで保険料が決まりますので、残業や各種手当無しなど実際とずれている可能性があります。そのため大幅に保険料がアップすることもあります。

noname#251507
noname#251507
回答No.3

「保険料の通知」が来たのなら、国民健康保険(国保)と解します。 ならば、それほど難しい話ではないと存じます。 国保では、「ひと月いくら」も「1人いくら」もありません。 世帯内で国保に入ってる全員の前年の所得合計を基に、”年額”を算出し、分割した額が、納付書に印刷されます。決して、ひと月分ではないのです。 前回までと、今回からでは、”年額”が変わったのです。しかも、おそらくは(年度初めの4月に?)遡って改定されたのでしょう。既に納めた分割額にも上乗せで払うことになり、改定後の分割額は、大きく増えざるを得ません。増えた”一万円”は、ひと月分の差ではなく、”年額”の差を反映しているのでしょう。 なお、 > 世帯内で国保に入ってる全員の前年の所得合計 ですから、自治体が把握した2017年の所得合計の変化です。世帯メンバーが増えたり、引越してきて前年の所得データが自治体に無かった者の所得が確定した場合とか、様々なケースがありますね。 前回届いた通知書と、今回の通知書を、しっかり見比べれば、”変化”を把握できることでしょう。

-ruin-
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もう少し詳しくお聞きしてよろしいでしょうか。 まず、今回の増額要因は家族全体ではなく私個人の所得増によるものです。 それを元に回答していただいた内容を整理すると「前年の所得合計が前々年の所得合計を上回っていたことがわかったため増額および今年4月分以降の不足分を今月以降で補填する必要が出てきた」ということでよろしいでしょうか? つまりその年の支払額は前年の総所得に基づくということですか?

回答No.2

  #1さんの言われる通りです。 サラリーマンの中には保険料が上がるのを防ぐために4~6月の残業を抑える人がいます。  

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

健康保険料の計算は社会保険であれば「4~6月の給与」から計算され、ほかに随時計算(例えば7~9月に残業代を含め給与が急激に上がったなど)があります。 国民健康保険の場合は、確定申告等の「収入計算」から算出されます。確定申告を行っていない場合は推定値で計算することになるため急に大きな金額がプラスされることがあります。 「所得増額」とありますので、申告漏れが見つかったか、単純に根拠となる期間の所得が特別多くなっていたかでしょう。 社会保険の場合は健康保険組合、国保の場合は市区町村役場の国民健康保険の取り扱い部署に確認されるのがよいでしょう。

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