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法人の民事訴訟の当事者に社員はダメ?

総人員2名(代表と社員1名)の株式会社です。 金銭問題で取引相手の会社が民事訴訟をおこすと云ってきており、すでに弁護士を 雇って準備を進めているようです。 聞いた話では、法人の場合は代表が裁判に出廷しなければならず、社員が代表に 代わって出廷することはできないそうですが実際そうなんでしょうか? こちらは代表が家庭の主婦で名義だけの代表であり実務は一切タッチしておらず、 事務所に出ることもなく、一人の社員がすべてを切り盛りしてしているのが実情です。 従ってたとえ代表が裁判所に出ても事情を知らないため何一つ主張も反論も出来ず ただ座って沈黙するだけの役目しか果たせないのですが、そんな場合でも担当者の 社員が直接出廷して是非を争うことは出来ないのでしょうか。 相手は専門の弁護士、こちらは裁判には全く未経験のずぶの素人です。 手続きの仕方も書類の作り方、見方さえ知らない者が法廷で争うことになれば戦わず して惨敗の憂き目をみることは火を見るより明らかと言えないでしょうか。 むろんこちらも弁護士を雇って互角に対抗すれば良い事は百も承知ですが、赤字続きの 極貧にあえぐ名のみの会社で費用の目途も出どころも全くないのが現実の姿です。 もしも担当社員の出廷が可能であれば法廷でしっかりと反論、防戦に努め、当方の負債 を幾分でも軽減するよう図りたいと願っている次第です。 この場合の応訴の仕方、および表題の件に関して専門の方のご教示が頂ければ幸甚に 思います。どうか良い智恵をお貸しくださいますようお願いします。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.5

「相手は専門の弁護士、こちらは裁判には全く未経験のずぶの素人です。 手続きの仕方も書類の作り方、見方さえ知らない者が法廷で争うことになれば戦わず して惨敗の憂き目をみることは火を見るより明らかと言えないでしょうか。」 代理人については、これまでの回答どおり、裁判所で認めてもらえばいいです。訴訟代理人として報酬を得るわけではないし、社長はよくわからないという事情ですし。 で、文面を見る限り、どうしようもない精神です。裁判所は互いに争う場所ですから。 ただ、訴訟手続は別として、取り引きにおいて生じたトラブルなので、しかもmariby 氏が直接関わった事案ですから、内容がよくわかっていない相手方代理人より普通有利なはずです。何か、言い分はありますか。なければ次の手を考えなければなりませんが、あるのであればそのことを裁判官にわかってもらえるようにする、それだけです。金銭取り引きなのでたいてい証拠には不足ないと思います。よく「社会通念上」といいますが、裁判官は「当たり前」の判断しかしないもの。不安はしかたないとして、この確信でもって進めるだけです。

mariby
質問者

お礼

たいそう有益なご助言を頂きまして元気が湧いてくる感じがしております。 法廷戦術に長けた専門家を相手に何が出来るか自問して見るのですが 答えは冷や汗だけです。法廷という狭い空間でどんなドラマが演じられ、どんな結果が生まれるか想像もできないのです。ともかく当たって砕けるの精神で臨んで見ようと思います。仰るとおり確信を持つことも重要ですよね!頑張ります。 有り難うございました。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

事実上,その社員の方が経営を取り仕切っているという前提(実態が伴う)のなら,他の方の回答のように支配人登記し,支配人として出廷することに問題はありません。 相手方弁護士によっては,支配人資格を争われる可能性はありますので,実態が伴わず,裁判のためだけなら支配人登記は止めた方がいいでしょうけど。 もちろん,支配人として登記される以上,一定の営業所の範囲の事業活動については,対外的には,代取と同様の権限を持ちますから,信頼できる人であることは前提です。

mariby
質問者

お礼

支配人登記の件は真剣に検討して見たいと思います。 ともかく”戦わずして惨敗!”だけは何としても避けたいからです。 活用できる手段、方法はなんでも取り組んで行きます。 とても参考になりました。 有り難うございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

私は、会社の社員ですが、地方裁判所でも代理人として出廷しています。 「支配人」と登記があるので何らの問題なく代理人となれます。

mariby
質問者

お礼

思っても見ない方法があることを教えて頂きました。 一条の光明を得た心持です。早速具体化の方法を探って見たいと思います。 貴重な情報を感謝します。有り難うございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

裁判所が、法人相手でも「社員」を被告代表と認めることはあります。 しかし、訴訟が簡易裁判所か地方裁判所かで状況が変わります。 訴因金額が、140万円以下であれば簡易裁判所ですが、これを上回る内容であれば地方裁判所になりますが、この場合は準備書面や裁判の進行と言ったことで地方裁判所では裁判官が弁護士選任を要求する場合が多々あります。 そもそも、無関係の人間を法人代表にすることから間違いで、代表になる限りは責任が問われるのですから、今の状態を維持することは難しいでしょう。 地方裁判所では、弁護士が必要となります。 極論ですが、相談者が金融業者から借金をしてでも費用を工面するしかないでしょう。 このままでは、敗訴すすると会社そのものが存続しがたい状態となります。

mariby
質問者

お礼

当方の現状から考えまして、お説のとおりですと敗訴の道しかなさそうです。 憂うべきは敗訴のその先に何事が待ち構えるか?ですが図りかねて沈鬱の 心境です。 ご教示を感謝いたします。

回答No.1

>法人の場合は代表が裁判に出廷しなければならず、社員が代表に代わって出廷することはできないそうですが実際そうなんでしょうか? 簡易裁判所(訴訟価額が140万円以下)であるならば、簡易裁判所の許可を得て、従業員を訴訟代理人とすることはできますが、訴訟価額が140万円を超え、地裁であるならば、従業員は代理人になることはできません。 民事訴訟法 (訴訟代理人の資格) 第五十四条  法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。

mariby
質問者

お礼

やはり訴訟代理人の資格 という条項で明文化されているのですね! 参考にさせていただき、頑張ってみる心算です。 ご丁寧に有り難うございました。

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