• 締切済み

税金の目安

何分税に関して知識が余りないので、詳しい方がおられましたら、ご回答いただきたいです。 扶養に入ってパート勤務しているのですが、103万円を超えてしまいそうです。後三ヶ月あるのですが、休むわけにも、辞めるわけにもいきません。お知恵をお貸し下さい。 まず24年1月から3月まで派遣で働き、自分で社会保険等をかけていました。 この時 支払い金額は582906円 源泉徴収額は8220円 社会保険料等金額は99091円です。 契約が切れ、辞めて4月から主人の扶養に入りました。 そして5月から、パート勤務を始め、今の時点で 318600円です。 103万まで、残り10万を切っているので130万まで働くしか選択できませんが、 一体どのくらいの、所得税と住民税の支払い義務が生じるのでしょうか? 後、この支払いは主人の毎月の給料から天引きされるのか、単体で私に請求がくるのでしょうか? その他には、今の時点で私の会社の社会保険に加入すると、どうなるのでしょうか? 長々すみませんが、回答いただけたら幸いです。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.2です。 くどくて申し訳ありません 訂正してまた間違えました。 誤)見積額が変わってしまい、「控除額」が正しくなくなった…「納める税金が増える場合」はそのまま何もしなくても特に問題ありません。 正)見積額が変わってしまい、「控除額」が正しくなくなった…「控除額が増える場合」はそのまま何もしなくても特に問題ありません。(自分が損するだけだからです。)

jbre30
質問者

お礼

度々、お答えいただきありがとうございます。 顔も知らない方ですが、 こんなに詳しく、更に間違いを丁寧に説明していただき、感謝しております。 会社の労務士さんや、役所の方に聞いても、適当にあしらわれていたので、とても救われました。 本当にありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 訂正があります。 誤)見積額が変わってしまい、「控除額」が正しくなくなった…「納める税金が増える場合」はそのまま何もしなくても特に問題ありません。 正)見積額が変わってしまい、「控除額」が正しくなくなった…「控除額が少なくなる場合」はそのまま何もしなくても特に問題ありません。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >103万まで、残り10万を切っているので130万まで働くしか選択できません… なぜ、「130万まで働くしか選択できない」のでしょうか? 税金は収入に応じてかかるので、110万円でも120万円でも良いと思うのですが? >一体どのくらいの、所得税と住民税の支払い義務が生じるのでしょうか? 以下の簡易計算機で(基礎控除のみで)試算すると、「所得税」「住民税」を合わせたjbre30さんの税額は、 103万円…  9千円 110万円…1万7千円 120万円…3万2千円 となります。 17万円の収入増加に対して、税金は2万3千円しか増えません。 実際の税金は「所得控除」が他にもあるのでもっと少なくなります。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ご主人の税金は収入によって税率が変わるのでご主人の「給与所得の源泉徴収票」をもとに試算してみてください。 「その他控除」のところに「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」を入力して、税額がどう変わるか確認するだけです。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 ※控除額が分かっているものは「その他控除」で合算してもかまいません。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 「所得金額」は「給与所得」の場合は上記計算機でも求められますし、以下の表でもすぐわかります。「給与所得の源泉徴収票」には「給与所得控除後の金額」が書かれています。 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf >後、この支払いは主人の毎月の給料から天引きされるのか、単体で私に請求がくるのでしょうか? 税金はたとえ夫婦といえども「一人ひとり」が納税者です。「配偶者の税金を代わりに払う」ということはありません。 >その他には、今の時点で私の会社の社会保険に加入すると、どうなるのでしょうか? ○「税金」に関しては制度自体が違いますから【全く影響はありません】。 ※「社会保険料控除が増える」など間接的な影響はあります。 ○「健康保険」に関しては自らが「被保険者」になった場合は「被扶養者」の資格は喪失しますので、被保険者(ご主人)が保険者(保険の運営者)に対して「資格削除」の届けを提出しなければなりません。(たいていの保険者は事業主経由で提出することになっています。) ○「国民年金の第3号被保険者」については自分では何もする必要はありません。事業主が「年金事務所」に「厚生年金」の加入届を提出することで自動的に「国民年金の第2号被保険者」になります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 ○手当について ご主人が「扶養手当」や「家族手当」のような「特別支給の給与」を支給されている場合は、支給の要件を確認しておいてください。 「税制上の控除対象配偶者・扶養親族(ともに年間所得金額38万円以下)がいること」あるいは「健康保険の被扶養者がいること」というように「他の制度の状況」を支給の目安にしている場合があります。 ------- (備考1.) ご主人の勤務先への「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」の申告について 年の初めに提出した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で「配偶者控除」を申告してしまっている場合は、「異動」にあたるので再度提出し直します。(結果として給与からの源泉徴収税額が増えます。) 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 「配偶者【特別】控除」については、「年末調整」の前に「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出します。(通常事業主から確認があります。) 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf もし、記載した「合計所得金額」の見積額が変わってしまい、「控除額」が正しくなくなった場合は、事業主に確認して「間に合えば」提出し直しますが、間に合わない場合は(税務署で)「確定申告」を行なって所得税を清算します。 ただし、「納める税金が増える場合」はそのまま何もしなくても特に問題ありません。 なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、「事業主が手元に保管しているだけの書類」であることと、「源泉所得税の過不足は『年末調整』を行わないとどのみち過不足の清算が完了しない」という事情があるので、事業主によっては「年末調整前の一年に一回しか提出を求めない」ということも往々にしてあります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ------- (備考2.) 「職域保険」の健康保険の保険者は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と多数の「○○健康保険組合」(と「○○共済組合」)がありますので、必ず【加入している】健康保険の要件をご確認ください。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 また、「年間収入130万円未満、被保険者の2分の1」という「大枠」は同じですが、「年間とはいつからいつまでを指すのか?」「非課税の通勤手当は収入とみなすのか?」などの細かい実務規定は保険者ごとに違います。また、税制の考え方とも全く違いますのでご注意ください (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※納税相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※不明な点があれば補足して下さい。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

jbre30
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 今後の働き方が明確になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>辞めて4月から主人の扶養に入りました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >一体どのくらいの、所得税と住民税の支払い義務が… 誰の所得税と住民税が? 【あなたの当年の所得税】 103万円を超えても直ちに所得税が発生するわけではありません。 所得税が発生するのは、「所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm が「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を上回った場合です。 社会保険料等金額は99091円とのことなので、少なくとも 1,129,091 円 (プラス 2,000円) までは所得税は発生しません。 ほかにも所得控除に該当するものがあれば、もっと上までかかりません。 【あなたの翌年の住民税】 所得税が発生するかしないかの程度なら、翌年の住民税が少しは発生しますが、何万万何十万もなるわけではありません。 【夫の当年の所得税】 配偶者控除 38万円が配偶者特別控除△△円に変わり、その差額に、夫の課税所得額に応じた税率分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm だけ増税になります。 △△円は前述の #1195 にあるとおり、あなたの所得額に応じて階段状に変化します。 【夫の翌年の住民税】 やはり配偶者控除 38万円が配偶者特別控除△△円に変わりますが、税率は 10% 固定です。 >後、この支払いは主人の毎月の給料から天引きされるのか… 所得税は、年末調整または確定申告で納税。 住民税はだまっていても翌年に勝手に徴収されます。 >単体で私に請求がくるのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 あなたの所得税は、年末調整または確定申告で納税。 住民税はだまっていても翌年に勝手に徴収されます。 >103万まで、残り10万を切っているので… そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはなく、少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jbre30
質問者

お礼

詳しくご説明ありがとうございました。 なんとなくですが、理解できました。