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秘密保護法違反者を発見した武器使用は可能?

警察官職務執行法にこういう感じのことが書いてありました 一  死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。 特定秘密保護法の罰則は長期5年もしくは罰金と書いてあります。警察官が秘密指定の情報を言いふらしているのを見つけ、言いふらしているものが抵抗した場合は射殺するのもありという解釈でいいのでしょうか?

みんなの回答

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.4

判例では武器対等の原則という基準によって相当性が判断される。 つまり、素手に対して素手で反撃するならば相当な防衛行為であるが、素手の攻撃に対して刃物で反撃するのは相当な範囲を逸脱した行為であり、過剰防衛と判断されることになる。また、素手同士であっても空手など格闘技の心得がある場合には武器が対等ではないとされる。

  • hhasegawa
  • ベストアンサー率14% (56/385)
回答No.3

それは中国のことですよね? 共産党批判をしつづければ 武装警察に暴力を振るわれますよ。

noname#207938
質問者

補足

日本のことですよ。機密保護法でググると罰則が出てきます。 普通に洩らしただけで最高で懲役5年。暴力を用いた場合は懲役10年らしいです

回答No.2

あなたの解釈ならどうでもどうぞ。 ただし世間も裁判所も認めないだけですから。

noname#207938
質問者

補足

どうなんでしょうか 車上荒らしの犯人が射殺され、射殺した警察官が無罪判決を食らった事例もあるので、裁判所も案外認めるかもしれません

noname#218778
noname#218778
回答No.1

殺した事も秘密にされるから殺し放題じゃね。(´・ω・`)

noname#207938
質問者

補足

でしょうね。 ただ、ガチで裁判を開くとなったら、どうやって立証するんでしょう? 裁判官に○○は秘密だと言いふらすこと自体、犯罪ですし