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住宅ローンの保証料
住宅ローンの保証料の返戻金について質問です。 H14 ある信用金庫と住宅ローン契約締結。その信金は保証会社として当時の住宅金融公庫を利用。(その契約内容の詳細は借主である私達には一切明かされず。ただ返還の際の手数料の明記なしと口頭で説明あり)保証料約100万。 H16年に一部繰上返済の際、約30万の保証料の返戻がありました(手数料0円) H17年7月に完済した際、再び保証料の戻りが約35万程ありました。これは約15万の事務費相当額30%が控除されておりました。 「事務費相当額30%」とは返戻金に対して30%の手数料を取るというものです。(我が家のケースでは本来50万の返戻金があったはずなのに、15万が引かれました) H16年では満額返戻されたのにH17年6月に完済した際には15万もかかるのはおかしいと疑問に思い問い合わせたところ、H17年4月より住宅金融公庫と信金の間でそうゆう取り交わしをしたとのことです。当初、手数料などなかった保証契約が、保証料を払っている我々借主に合意を求めたり、説明をすることなく、自分達の知らないところで決められて勝手に引かれてしまうということがあっていいものなのでしょうか。 契約内容が変わる(手数料0円→事務費相当額30%控除)のであれば、保証料を負担している貸主に合意を求める義務はないのでしょうか。知らぬ間に幾らでも相当額50%80%のように自由に決めた金額を転嫁されてしまう理不尽さは仕方のないものなのでしょうか。 他の保証会社では返戻の際の手数料は無料だとか、一律3150円程度が手数料の相場です。「事務費相当額30%」では借換えなどで早く完済した人には我が家のように15万もかかってしまいます。手数料が一律ではなく、返戻金に30%かかるというのも、金額によってなんの手数の違いが発生するというのでしょうか。住宅金融支援機構のこの「事務費相当額30%」という国土交通省の指導のもと問題にされることなどはないのでしょうか。全くの自由なのでしょうか。。住宅ローンを組む際に住宅支援機構はこのことを借主に分かるよう、金融機関を通して説明する義務はないのでしょうか。知らないでこうゆう保証会社に入ってしまっているのは非常に理不尽だと思います。今は借り換えが当たり前になっていますが、自分の知らないところで保証料の手数料が15万も取られているとしたら、一部繰上返済や完済を繰り返す度に無駄に多額の費用がとられていることになると思います。 (1)当初の保証内容と契約が変わったのであれば、信金は借主に合意を求める、説明を怠りました。これは返戻要求が可能なのかどうか。 (2)「事務費相当額30%」というとり方は支援機構の自由であって、理不尽とは言えないのか?今後知らぬ間に50%80%と営利を追求するかの如く多額の「事務費相当額」なるものを徴収され事態が起こりうるのでしょうか。 以上2点について教えて下さい。
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- manno1966
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まとまった金額の繰上げ返済で完済した場合、割り増しの手数料又は利率の適用となる契約は珍しくありません。 質問者の契約もその様な形態である可能性があります。 その点の確認がまず最初ではないでしょうか。 また、質問に関連する契約書の条文の明示が、回答の必要条件になると思いますので、それを補足で説明したほうがいいと思います。
補足
ご回答有難うございます。知識がないので大変有難いです。 契約書関係は一切ありません。信金の方もそれは認めており、合意、説明なく、契約を変更(H14手数料無料→H17「事務費相当額30%」)したことも認めています。 が、返還要求には応じないとのことです。金融庁には指導を依頼し、受付てもらいました。契約を合意していないという点で、裁判を検討しております。