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帳簿で個人(有限)から株式に換えた時について

ただ今、親戚の会社に就職し帳簿を会計ソフトに入力しているのですが 9月からの株式の場合、9月分の売り上げなどはどちらに計上するのが好ましいのでしょうか? 取引先に20日締めの翌月末支払の会社があり、その会社の売り上げをどちらに計上すればいいのかで迷っています。 その年の9月は20日以前に2回の売り上げがあり、翌月の支払いとうちの月締めの売り上げとが食い違っています。 この場合うちも20日締めの売り上げで計算していくべきなのでしょうか? ご教授お願いします。

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  • minosennin
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回答No.2

「個人(有限)から株式に換えた」の意味が分からないのですが、次のいずれかでしょう。 (1)個人事業から法人成りして株式会社を設立した (2)有限会社を株式会社に変更した まず、(2)有限会社を株式会社に変更した場合ならば、法人格は継続しているので従来の帳簿をそのまま継続するだけです。 以下、(1)個人事業から法人成りして株式会社を設立した場合です。 法人成りの場合は、個人事業と法人の帳簿は完全に別個に作成しなければなりません。そしていつ迄が個人事業で、いつからが法人事業かを厳密に切り分けることが必要です。この場合の切り分けは法人の開業の日が境となります。この開業の日は会社設立日以降の任意の日とすることができます。 例えば、会社設立9月1日、開業の日9月1日ならば、8月31日までの取引は個人事業に帰属し、9月1日以降の取引は法人事業に帰属することになります。 そこで、20日締めの売上については8月21日から31日までは個人事業に、9月1日から20日までは法人事業に計上しなければなりません。ですから、請求書も2つに分ける必要があります。ただし、既に客先に提出済であれば、それはそのまま活かして、売掛金を回収した時に個人事業と会社の間で精算すればよいと思います。

bagel2962
質問者

お礼

細かい回答ありがとうございます。 すべて帳面から起こしていたので、もう5年前のことになるみたいです。 清算等は済んでいるようなのでもう一度そのあたりを聞いてみたいと思います。 大変参考になりました

その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.1

有限会社は、個人事業ではなく法人事業ですよ。 有限会社を株式会社へ組織変更したら、名称が変わったようなイメージにすぎず、別に計算する必要はないでしょう。それとも、有限会社をそのまま残し、株式会社を新設したのでしょうか? 新設されたのであれば、契約書・注文書などによって判断すべきでしょう。 有限会社ではなく、個人事業からの法人化であれば、法人に事業が変わった時点で、取引先にも分けて対応してもらい、それぞれ別に考える必要があることでしょう。個人事業の法人化は、実際には個人事業の廃業と法人の設立を同時に行うに過ぎませんからね。

bagel2962
質問者

お礼

ややこしく書いてすみません、有限は法人ですよね。的確な回答ありがとうございました。