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養育費の減額について
私は昨年の夏に妊娠し、結婚して4月には長男を出産しました。 主人には、別の女性との間に出来た子供もいます。 私達が出会う前に交際していた女性との間に子供が出来てしまい、まだ社会人1年目で相手もフリーターで少ない収入ではやっていけないからおろしてほしいと言っていたのですが、彼女は絶対に産むと言い張り、『絶対に迷惑はかけませんから』と言い、主人とは別れシングルマザーの道を選びました。 がしかし、私達が結婚したことを知り、認知しろ、慰謝料払え、養育費を払えと裁判を起こしてきました。 認知をし、審判で月々2万3千円払えと決まってしまいました。 後今までの分38万円を即時に支払えとのことです。 けれど、主人の年収は220万程度。私は働いていません。 恥ずかしながら貯金も10万満たない程度。 月々手取り16万。その中から生活費や支払い最低限に抑えても残りは2~3万円。その中から養育費を払っていては、これからお金がかかるのに貯金すら出来ません。 今はこの状況なので、主人の実家にお世話になっていますが、年内には出て行くようにといわれているので、ますます生活は厳しくなります。 ですから、養育費の減額請求の申し立てを行おうと思いますが減額できるでしょうか? さらには、この事で家族間がうまくいかなくもなっています、私も精神的にだいぶ参っています。自分で勝手に産むと決めたのに好き勝手自分のしたいようにしている彼女が私は許せません。こちらからその彼女を何か訴えることはできませんでしょうか?
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- v101d
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> 認知しろ、慰謝料払え、養育費を払えと裁判を起こしてきました。 > 認知をし、審判で月々2万3千円払えと決まってしまいました。 このうち慰謝料はともかく、認知と養育費については罪のない子供からすれば(ご主人は本当の親なんだから)当然の権利であって、認められない方が不公平ですよね。 > その中から養育費を払っていては、これからお金がかかるのに貯金すら出来ません。 でも養育費を支払わなければ、相手の子供が同じ目に遭うのです。 > 自分で勝手に産むと決めたのに好き勝手自分のしたいようにしている彼女が私は許せません。 考え方の問題でもあるのですが、認知と養育費に関してはあくまで子供の権利なのです。なので別れる時点で相手と何を合意していても、子供とは合意していないわけで、その子供の代理として母親が行動しているのであれば、これを法的に止めることはできません。 厳しいことを並べましたが、とはいえその結果で生活が破綻してしまうのであれば養育費の減額はできないことはないかな、と思っています。でも「このままでは自己破産せざるを得ない」くらいの状況であり、かつそれを証明する必要もあるので、必ずしも簡単なことではないでしょうね。
- akak71
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彼女を訴えて勝訴する可能性はありません。 減額も、無理と思いますが不明です。