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証拠録音のmp3への圧縮と両端の切り取り

何かの時に証拠として使うためのICレコーダーの録音データで 非圧縮のwave形式ではデータ量がかさばるので mp3に圧縮して保存しようと思います。 録音の両端(一番最初の部分と一番最後の部分)には ほとんどのケースで会話が入らない不要部分が存在するので その2箇所のみを捨てて保存したいです。 その2箇所以外の、会話が入っている真ん中の部分はまったくいじりません。 そこで心配なのが、 この編集をしたことによって証拠として認められなくなる、 などという可能性がないだろうかということです。 そういう可能性はありますでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

補足の文書に「NO3 」の補足を・・・と、いうものがありました。このお返事を書くために拝見しました。録音の扱いの方法と正確さについて書かれているように思います。 ●何かの時に証拠として使うためのICレコーダーの録音データで非圧縮のwave形式ではデータ量がかさばるのでmp3に圧縮して保存しようと思います。  ↑ 「何かの時に証拠として使うため・・・」と、お書きになっています。そして「証拠」と言うようにお書きですので私は、何かと言うことを裁判とか調停を想定してアドバイスさせて頂きました。この何かというのは裁判とか調停ではなくて、相手との交渉の際に使う場合もあります。そういう交渉の場合は、あなたがお考えの通りに進められていいのです。 私の意見は、何かとは裁判とか調停の場面を想定してのものです。従いまして、録音されたものは余程のことがない限り、それ自体を証拠品として採用されない可能性がある、と言うことと、証拠品として採用してもらいたい場合は、録音した機材をそのまま法的な場に出さず、録音された音声を書面に起こした方がいい、と申し上げました。 録音したものを再生して聞くには時間がかかります。そういう余分な時間をはぶく意味でも裁判所は書面に起こすように、と原則決めています。録音したものが主証拠品として認めづらいのは、勝手に録音して自分の有利な証拠を作ろうと思えばつくれるからです。 例えばですが、相手を怒らせるようなことをいって、相手の怒っているところを録音して、相手は感情的で話しも何もできない、暴力的な言動は日常的です。このようにです。と、いって録音した都合のいい部分を出されても裁判所は、判断に困るでしょう。録音したものはサブの証拠として、書面に起こして提出するのがいいでしょう。 録音したものを証拠品として裁判などの場面に提出して採用されれば万々歳ですが、非常に危険を含みます。危険とは採用されない場合とか録音自体は採用されても相手の反論に会って、その録音の証拠能力は信用するに値しない。と、なった場合は攻守立場が逆転する可能性もあるからです。

noname#220761
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も何かと言うことは裁判とか調停を想定しております。 相手がはっきりと言ったことを後でひっくり返されて損害を被りそうになり 法的解決を図る場合のことです。 人とケースによっては録音によって自爆してしまうこともあるということですね。 録音を書面に起こすのは当然のこととのようですが、 元の録音データもタイムスタンプのチェックくらいはされるのではないかと思いまして。 補足やお礼の欄で書いたことを見る方の数は少ないでしょうから タイムスタンプなどについて確認するためには 新たな質問とするのがいいかもしれません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

この編集をしたことによって証拠として認められなくなる、 などという可能性がないだろうかということです。     ↑ 証拠には二つの概念があります。 第一段階は、法廷に出せる証拠か否か、という 問題です。 編集してしまうと、偽造の疑いが出てきます ので、この段階で撥ねられる可能性はあります。 第二段階は、法廷に出せた証拠の証明力、信用力 の問題です。 編集した証拠は、例え法廷に出せても、信用力が 無くなる場合があります。

noname#220761
質問者

お礼

ありがとうございます。 だとするとICレコーダーで録音する段階から サイズの小さいmp3形式で録音しておいた方がよさそうです。

noname#220761
質問者

補足

ちなみに、zip形式などで圧縮して保存しておいて 証拠として提出する時にそれを解凍したものを使う、 というやり方はどうなりますでしょうか? このやり方だとファイルの中身は全く編集しませんが、それでも証拠として認められなかったりしますでしょうか。 それともう一つ気になるのがファイルのタイムスタンプです。 自分が保管している録音ファイルが録音した頃のタイムスタンプになっていても、 それを証拠として提出する時にDVD-Rに焼き込んでコピーして タイムスタンプが変わってしまうと 証拠として認められなくなる可能性があるだろうか、などということです。 手元のソフトでやってみましたところ、 タイムスタンプは DVD-Rに書き込んだ時の日付でなく圧縮操作をした時の日付(圧縮したファイルを書き込んだので)になるようでしたので、 DVD-Rへの書き込みによるタイムスタンプ変化は気にしなくていいようです。 圧縮操作も良くない場合を考えますと 圧縮操作をしなくても ICレコーダーからHDDにコピーして保管した場合には、 それだけでタイムスタンプは変わってしまいます。 このコピー操作によるタイムスタンプの変化だけで証拠として認められなくなると、 元々のICレコーダー中のMicroSDカードなどに保存し続けないといけないということですから かなり面倒ですけども。 ただ、ICレコーダーの時刻をきちんと合わせておかないと タイムスタンプは変な年月が入ることも多いです。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

●そこで心配なのが、この編集をしたことによって証拠として認められなくなる、などという可能性がないだろうかということです。  ↑ あります。編集した証拠品は証拠として認められない可能性は大です。それどころか、録音自体証拠として認められるかどうか判例でも分かれています。 一般的には「録音の手段・方法が著しく反社会的と認められるか否かを基準」にしています。具体的には裁判官の判断ですがおおむね、対象者の人格権を侵害しているかどうかになります。(相手に了解を得た録音は問題ない) ※人格権について調べてみたところ、次のように書かれていました。 人格権→「人の生命・身体・自由・信用など、各人に本質的な利益のことを総称したもので      あり、プライバシーや名誉なども人格権の一種とされる。」と、ありました。 録音した物をそのまま証拠品として裁判所に出すのは感心しません。証拠品として受け付けてもらえない可能性もあります。従いまして、録音した内容を文書に起こした上、録音した物と一緒に出す方法がいいように思います。 蛇足ですが、対象者の人格権を侵害した方法で録音した事が分かった場合、録音そのものが証拠として採用されないのはもちろん、違法収集証拠を追求される可能性がありますので録音をしたものを証拠として使うには、一ひねりした方がいいでしょう。

noname#220761
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手の人が営業の人などの場合、 録音することを伝えると こちらに不利益をもたらそうとしないかなどが気になってしまいますが、 このあたりは仕方がないかもしれません。

noname#220761
質問者

補足

回答No.3 の補足コメントをご覧になっていただけますでしょうか。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

証拠として、編集前のデータは容量があっても CD-R や DVD-R に無編集で保存しておきましょう。 そうすれば、後は利便性のために、必要部分だけ切り出すとか、再生できる機器を増やすための形式変換などをしても、いつでも要求されたら無編集のデータを提示できますので。

noname#220761
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かにその方が確実かもしれませんね。

noname#220761
質問者

補足

回答No.3 の補足コメントをご覧になっていただけますでしょうか。