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弁償

知人の相談ですが、彼女のお子さんが、先日、出先でその施設のテレビを壊してしまいました。お子さんに怪我はありませんでしたが、テレビの弁償をそこの施設から求められました。薄型の液晶テレビですが、ワイヤーでの固定はされてはおりませんでした。弁償は、しなくてはいけないのでしょうか?。

みんなの回答

回答No.4

一般的には親御さんに賠償義務は発生します。 ただし物の賠償ですから、時価額を限度に修理費用を支払えばよいということになります。 新品としての金額は支払う必要ありません。 時価額は、購入額から年15%程度の減価償却をして算出します。 なので、6年以上経過しているテレビなら、残存価格として購入額の10%が限度と考えればよいわけです。 先の回答者さんも書かれていますが、「個人賠償責任保険」に加入していれば、そちらで支払えます。 火災保険や傷害保険の特約で付いていたり、自動車保険に「日常生活賠償責任補償特約」などの名称でセットされていたりしますので、一度ご確認ください。 なお、自動車保険や一部の火災保険にセットされているものに「示談交渉サービス」が付いているものがあります。 これだと保険会社に丸投げできますので、非常に楽です。 冒頭に「賠償義務は発生する」と書きましたが、それはあくまで一般論です。 「賠償義務はないと考えています」と主張するのもアリです。 民事の世界は何をどう主張しようが自由ですので、拒否してもかまいません。(施設側が小額訴訟を起こしてくるかもしれませんが・・・)

  • mazukokyu
  • ベストアンサー率15% (56/368)
回答No.3

子どもが遊ぶための施設なら、ワイヤー固定していない責任は問えそう。 それ以外の施設だと、弁償は免れられないと思いますが。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 はい。弁償しなければならないでしょう。個人賠償保険でも保険金がおりるケースです。  ワイヤーで固定する、しないは全く関係ありません。もし固定してあってその部分まで壊せばその部分まで弁償は求められます。  ただ、ぶつかる事も無く、近くを歩いていただけでテレビが倒れて壊れたとなれば弁償の必要はないでしょうが、質問者様がそれを証明し、裁判所の判断を仰ぐしかありません。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

どういう状況で壊したかわかりませんが 物壊したら弁償するのが普通なんじゃないですか? ワイヤーで固定してないから非がないというなら 裁判して決着付けたらどうでしょうか。