- ベストアンサー
障害者施設における弁償方法の問題とは?
- 障害者施設での弁償方法について問題が浮上しています。知的障害者がテレビを壊した際、施設の女職員が壊れたもの以上の金額を少年の親に請求しようとしているようです。
- しかし、壊されたテレビの価値が少年の親にとって高額すぎると感じられることや、施設での興奮させる要因や暴力行為についての問題も指摘されています。
- このような状況において、施設での弁償方法や配慮の必要性が議論されるべきです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
具体的に、その施設、その少年(の知的障害の程度)、少年がテレビを壊した時の詳しい状況等がわかりませんので、その点をご理解の上お読みください。 他人(施設)のテレビを正当な理由なく壊す事は、民事では不法行為になり、壊した者は賠償責任を負う事になります。(民法709条) 不法行為において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない未成年者や、精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある者がなした行為は、その者に対して責任を問う事はできません。(712条、713条) ご質問事例は、このどちらか、またはその両方に該当します。 行為者本人に責任を問えない場合、その責任は法定の監督義務者、または監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者が負うことになります。(714条) 法定の監督義務者とは、この場合、その少年の親です。 しかし今回の事案は、施設内での出来事ですので、監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者、即ち施設の職員が当該不法行為の責任を負うことになります。 よって、原則、テレビの損害を賠償するのは、その際監督していた施設職員ということになり、少年の親に賠償義務はありません。 ただ、その現場に親も一緒に居た、という場合に限り、職員と親が共同して賠償責任を負うことになると考えます。 また、仮に、施設利用時に取り交わされる利用契約書や同意書のようなものの中に、例えば「障害者が施設内の備品を破損した場合には、理由の如何を問わず親が賠償する」等の規定があったとしても、親の賠償責任は非常に限定的になるものと考えます。 例えば、その少年は興奮すれば必ず物を壊す癖があり、それを親が施設利用時に施設側に告げずにいたところ、案の定、興奮して壊してしまった、というような場合で、それも、施設を初めて利用して、職員もその少年の性状をまだよく知らないような、ごくごく限られた場合にのみ、この規定の適用場面があるものと思われます。 >その女職員一同が少年を興奮させる原因を作り、少年は暴れてテレビを壊したそうです。 これが事実であれば、職員一同が共同不法行為者であり、少年の行為は言わば因果の流れの一つに過ぎません。 不法行為者、賠償責任者、ともに職員一同です。 >職員の一部は障害者を殴っているらしいですし。 このような施設は閉鎖社会であり、時として施設職員が大きな権力を持つことがあり、障害者は、「権力者」の言いなりにならざるを得ず、また、親も子供を預けている関係上、施設に対し遠慮して堂々とものを言わない。 勿論、どの施設でも、とは思いませんが、一部の施設でこのような傾向があるのは事実です。 テレビの賠償額云々の前に、そもそも親に賠償責任がない可能性が高い事案だと考えます。 事実関係を再度精査し、もし親と無関係に施設で起こったことであれば、堂々と抗議すべきです。 抗議が無駄または無理だと思えば、その施設を監督する行政機関に相談することも一法かと。 仮にそれで適切な指導がなされない場合には、最後の手段として、テレビや新聞等マスコミに訴えることも必要かと思います。 過去に、女性の障害者が施設の人間から日常的に性的虐待を受けていた、といったような事件もありました。 閉鎖社会だからこそ表に出し、少しでも開かれた社会、施設にすることが重要で、悪い芽は、小さな芽のうちに徹底的に摘み取ることが肝要です。 たかがテレビ、と済ますことではないように思います。
お礼
回答ありがとうございました。 知り合いに話してみます。