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警察官は立入禁止場所に入ってもいいのですか?
この間、ダムで魚釣りをしていたら警察官に声をかけられました。 なんでもそのダムでは釣りは禁止になっていて、ダムの敷地内にはいること自体がダメだそうです。軽犯罪法違反になる可能性があると言われました。 確かに立入禁止の看板やフェンスはあったので、中に入っていた私が悪いのは間違いないのですが、警察官もフェンスを乗り越えて中に入ってきているのです。向こうも軽犯罪法違反にならないのでしょうか?根拠となる法律等ありましたら教えて頂きたいです。
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警察官職務執行法 | (避難等の措置) | 第4条 | 警察官は、人の生命若しくは身体に危害を及ぼし、~場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、~必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、~他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。 | (犯罪の予防及び制止) | 第5条 | 警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、~、その行為を制止することができる。 | (立入) | 第6条 | 警察官は、前2条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。 とか。
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死刑執行が殺人罪にならないのと同様、「職務上正当な理由がある場合」には犯罪になりません(刑法35条)
お礼
回答ありがとうございますm(_ _)m
- mekuriya
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警察官は当然ながら、事前にダム管理者の許可を得ています。というよりダム管理者からの通報を受けて、犯罪取り締まりのために巡回していたのでありましょう。
お礼
回答ありがとうございますm(_ _)m
お礼
回答ありがとうございますm(_ _)m