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軽犯罪法 立入禁止 警察に疑問
以前他の人が バス停跡地(立入禁止看板有り)にてラジコン をしていたので 当方も仲間4人で同じ場所に初めてはいり ラジコンをやろうと 1.5m前後のフェンスを乗越えラジコンをしてました。 15分前後した後警察がきて 軽犯罪法(立入禁止)として捕まりました。 22:00~翌朝5:00迄取り調べを受け 今日1日で済ませるとのことで対応を受けました。 最初一枚の調書が書き終わり 先に確認してくれとのことで見せられた紙に承諾した後 もう一枚の調書用に色々聞かれる中に 年収・資産のことを聴かれ言わなくてはいけないのか? と問いただすと、他のマニュアルを見ながら 『言わなくてはいけないと』と言われ言いたくない、 年収・資産を言わされました。 後に他の友人は最初に黙秘の権利があるので言いたくない ことは言わなくてもいいと言われたといいますが 自分だけ言われませんでした。 3日後に警察から連絡が有りましたが 書類作成上のミスで中に入ってる写真をとり忘れたので 時間を作ってきて欲しいとのこと。 (再度中に入って写真撮影するとのこと) 書類作成ミスの為に当方が同じ場所に強制的にいかなくては いけないものなのか? (入ってはいけない場所に何故はいらせるのか・・) 警察には自分のミスだからそのまま出せば言いと 言ったのですが書類が通らないとのこと。 バス停側に謝罪しに行くことを伝えたらこちらからするので その必要は無いと言われて 起訴するのはバス停持ち主(横浜市交通局) では無いとまで言われました。 そこで質問なのですが (1)黙秘の権利を伝えなく『言わなくてはいけない』 とのことで言わされた後抗議はできるのか? (2)警察のミスで写真をとり忘れたとのことですが 行かなくてはいけないのか? (3)バス停持ち主に謝罪しないほうがいいのか? どなたか解る方宜しくお願い致します。
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- h2goam
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(1)抗議できるけど通常起訴されないと思われるので時間の無駄でしょう。 (2)いかなければならない。 (3)民事上謝罪すべき。 但し、警察の言っている意味は、民事上の謝罪や和解をしていれば起訴するか否かの判断に影響するが通常本件のようなくだらない事(警察は100番等の通報なら必ず処理しなければならないが)で起訴することはありえないので刑事上の取り扱い上相手方に謝罪する必要ないということです。 起訴権者は皆さんが当然常識として知っている通り相手方(横浜市交通局)ではなく検察庁です。
- rapporu
- ベストアンサー率0% (0/5)
立ち入り禁止の看板が掲げられている場所に無断侵入すると、取調べを受けその情が重いものは逮捕されたり起訴されたりするのは、当然のことで、そのことに異議を言うのは難しい。 問題の警察の取調べの際のことは、嫌な事はいやだといえばよいこと。 そのことで不利益を蒙る場合があるが、それは致し方がない。 但し、警察の言動に違法性が認められれば、損害賠償を求めることが出来る。